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入札書提出方法の緩和について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0091968 更新日:2024年9月19日更新

お知らせ

令和6年9月19日付公告又は通知の入札より、入札書提出方法を一部変更としますのでお知らせします。なお、入札書の様式や記載方法についてはこれまで通りで変更はありません。

入札書提出方法の変更内容
項番 変更事項 変更前 変更後
1 二重封筒の廃止 入札書を中封筒に入れ、内訳書と共に外封筒に封緘して送付

入札書と内訳書を1つの封筒に入れて提出してよい。(入札書用の封筒と発送用の封筒に分けなくてよい。)
ただし、2件以上の入札書を一つの封筒で送付する場合は、案件ごとに封筒を分けること。
(案件ごとに封入封緘した入札書を1つの封筒にまとめて送付することは可)

2

書留指定の廃止

一般書留または簡易書留(その他追跡可能な方法)にて送付

書留のほか、財産活用課窓口への持参やその他の送付方法(普通郵便等)での提出を可とする。
ただし、提出方法について一切の責任は入札者が負うものとする。
(追跡や補償が付かない方法で送付された入札書について、紛失や到着期限超過等の責任は負いません。)
財産活用課窓口へ入札書を持参する場合、希望者には受付票を発行しますので必要事項を記入・印刷の上お持ちください。

 

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