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電子入札における最低制限価格について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0037404 更新日:2024年2月1日更新

建設工事に係る最低制限価格基準率の見直し

 真庭市の建設工事に係る入札制度について、次のとおり見直しを行い、令和 6 年 4 月 1 日以降に入札公告又は指名通知を行うものから実施します。​

​最低制限価格の算定方法

 市長が定める最低制限価格算出の基準率と決定くじ番号(※1)​を使用して最低制限価格(千円未満切捨て)を決定しています。

【建設工事】

最低制限価格(税抜) = 予定価格(税抜) × (市長が定める最低制限価格算出の基準率 + X(※2)の下2桁 × 0.0001)

 ●解体工事以外の基準率は、岡山県の基準率を参考に実績を勘案して設定します。

 ●解体工事の基準率は、中央公契連モデルの基準率を参考に実績を勘案して設定します。

【測量・建設コンサルタント業務等】

最低制限価格(税抜) = 予定価格(税抜) × (市長が定める最低制限価格算出の基準率 + X(※2)の下2桁 × 0.0003) 

 ●測量・建設コンサルタント業務等の基準率の変更はありません。


 ※1「決定くじ番号」は、業者が入札金額登録時に入力する3桁(001~999)の「入力くじ番号」と入札書が電子入札システムサーバへ到着した日時の「到着ミリ秒」の和の下3桁

 ※2「X」は入札者全員の決定くじ番号の合計

最低制限価格の算定例

 ◆ 建設工事の最低制限価格算出例 [PDFファイル/65KB]

 

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