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工事請負契約に係る現場代理人の兼務について
現場代理人の常駐緩和
真庭市では、平成23年11月14日付け国土交通省「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」および、平成25年3月18日付け技第395号「岡山県発注工事における現場代理人の取扱について」を受け、同一の現場代理人が管理する上で支障のない近隣の工事については、下記のとおり運用することとしましたのでお知らせします。
1.対象工事
真庭市、岡山県が発注する工事
2.真庭市発注の工事のみで兼務する場合
(1)兼務承認要件(aまたはbの条件を満たすもの)
a)次のすべての要件を満たす場合 ※工種の制限なし
・請負金額の合計が、当初契約額で消費税込み2,500万円未満の工事であること。
・他の工事で専任を要する主任技術者または監理技術者でないこと。
・営業所の専任技術者でないこと。
・工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、工事発注課との連絡体制が確保されていること。
b)同一の場所または隣接した場所で行われる工事で、真庭市が認めるもの(諸経費調整工事)である場合。なお、この場合は兼務できる金額に制限を設けない。
(2)現場代理人の兼務届
受注者は、新規対象工事の契約時に提出する「現場代理人等の選任届」と同時に、「現場代理人の兼務について(届出)」を財産活用課へ提出することにより、工事発注課に現場代理人の兼務の届出をすることができる。
3.岡山県発注の工事と兼務する場合
「岡山県発注工事における現場代理人取扱要領」に基づくものとする。
4.適用開始
平成25年4月1日以降に広告または指名通知を行う工事より適用とする。
5.その他の事項
- 現場代理人を兼務させる場合は、受注者自らの責任により行うものとする。
- 工事発注課または監督員が求めた場合には、工事現場に早くに向かう等の対応を行うものとする。
- 現場代理人を兼務させたことに伴う諸経費調整は行わない。
- 提出された「現場代理人等の選任届」または「現場代理人の兼務について(届出)」の記載内容に虚偽があった場合は、指名停止措置等を行うものとする。
届出様式
●現場代理人の兼務承諾申請書・承諾書 [Excelファイル/14KB]