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真庭市変動型最低制限価格制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001499 更新日:2019年12月12日更新

真庭市変動型最低制限価格制度について

真庭市では、平成23年6月1日から役務において、過度な低価格による受注を防止し、適正な市場価格での契約締結を図るため、変動型の最低制限価格を設定します。

1.対象案件

 公告または指名通知書等に「変動型最低制限価格を設定する」とした案件

2.設定方法

  1. 算出対象数が5以上の場合
    最高値及び最安値を除外し、平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を算出します。
    その平均額に100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を「最低制限価格」とします。
  2. 算出対象数が3以上5未満の場合
    算出対象すべてで平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を算出します。
    その平均額に100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を「最低制限価格」とします。
  3. 算出対象数が3未満の場合変動型最低制限価格は適用しません。
    なお、「算出対象」とは、次のいずれにも該当しないものです。
    1. 地方自治法施行令第167条の4に定める入札参加資格のない者が提示したもの
    2. 真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程に基づく指名停止処分を受けた者が提示したもの
    3. 真庭市競争契約入札心得第9条に該当し、無効としたもの
    4. 予定価格を超える金額を提示したもの

3.落札者の決定

 最低制限価格から予定価格までの範囲内において最低の価格をもって応札した者。ただし、変動型最低制限価格を適用しない場合は、予定価格以下の最低の価格をもって応札した者。

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