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入札金額の内訳書の提出について
平成27年4月1日以降の入札時に内訳書の提出が必須となります。
平成26年6月4日公布の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、「建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。」とされたことから、平成27年4月1日以降に入札が行われる建設工事(随意契約案件を除く。)については、入札金額の内訳書を同時に提出してください。
なお、第2回入札(再入札)時の提出は不要です。
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平成27年4月1日以降の入札時に内訳書の提出が必須となります。
平成26年6月4日公布の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、「建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。」とされたことから、平成27年4月1日以降に入札が行われる建設工事(随意契約案件を除く。)については、入札金額の内訳書を同時に提出してください。
なお、第2回入札(再入札)時の提出は不要です。