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郵便入札について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0101827 更新日:2025年5月13日更新

入札書提出方法の変更について

令和6年10月より、入札書の提出方法を一部変更しています。入札書様式や記載方法についてはこれまで通り、変更はありません。

項番 変更事項 変更後 変更前
1

二重封筒の廃止

入札書と内訳書を1つの封筒に入れて送付してよい。(入札書用の封筒と発送用の封筒を分けなくてよい。)
ただし、2案件以上の入札書を同一の封筒で送付する場合は、案件ごとに封筒を分けること。複数案件の入札書封筒を1つの封筒にまとめて送付してよい。
入札書を内封筒に入れ、内訳書と共に外封筒に封緘して送付。
2

書留指定の廃止

書留郵便のほか、普通郵便または財産活用課窓口への持参を可とする。ただし、送付方法について一切の責任は入札者が負うものとする。(追跡や補償が付かない方法で送付された入札書について、紛失や到着期限超過等の責任は負えません。) 一般書留または簡易書留(その他追跡可能な方法)にて送付

 

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