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郵便入札について
入札書提出方法の変更について
項番 | 変更事項 | 変更後 | 変更前 |
---|---|---|---|
1 |
二重封筒の廃止 |
入札書と内訳書を1つの封筒に入れて送付してよい。(入札書用の封筒と発送用の封筒を分けなくてよい。) ただし、2案件以上の入札書を同一の封筒で送付する場合は、案件ごとに封筒を分けること。複数案件の入札書封筒を1つの封筒にまとめて送付してよい。 |
入札書を内封筒に入れ、内訳書と共に外封筒に封緘して送付。 |
2 |
書留指定の廃止 |
書留郵便のほか、普通郵便または財産活用課窓口への持参を可とする。ただし、送付方法について一切の責任は入札者が負うものとする。(追跡や補償が付かない方法で送付された入札書について、紛失や到着期限超過等の責任は負えません。) | 一般書留または簡易書留(その他追跡可能な方法)にて送付 |