ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 産業観光部 > 産業政策課 > セーフティネット保証4号(突発的災害)の認定について

本文

セーフティネット保証4号(突発的災害)の認定について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0078188 更新日:2023年10月1日更新

保証制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に信用保証協会または金融機関にご相談のうえ、次の方法により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。

※融資につきましては、信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

セーフティネット保証4号

制度の概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能になります。

セーフティネット保証4号の概要(経済産業省HP)<外部リンク>

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁HP)<外部リンク>

 

現在の指定案件・指定期間等

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁HP)<外部リンク> 

 

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業が対象です。
(1)申請者が真庭市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)上記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

 

認定基準の運用緩和について

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方について、「最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較」するという時限的な運用緩和を行っています。
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※令和5年10月1日から資金使途が借換に限定されました

 

必要書類

◆【認定申請書】 2部(次の該当するものを一つ選択)

  ・4号認定申請書  (様式第4-1) [Wordファイル/13KB]

  ・新型コロナウイルス感染症に係る4号認定申請書  (様式第4-2) [Wordファイル/15KB]

  ・創業者等運用緩和に係る4号認定申請書 
   (様式第4-3) [Wordファイル/14KB]
   (様式第4-4) [Wordファイル/15KB]
   (様式第4-5) [Wordファイル/15KB]

◆【その他必要書類】

 ◎業種や所在地が確認できるもの

 (例)履歴事項全部証明書、(直近の)法人事業概況説明書、営業許可証の写し等

◎売上高等が確認できる書類

 (例)月別試算表、決算書(最近3ケ月と昨年同期の売上額等が確認できるもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所、事業所名、代表者名、押印が必要となります。)
  
委任状 [PDFファイル/18KB] (金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要です。)

◎ その他依頼する書類

 

関連リンク

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁HP)<外部リンク>

新型コロナウィルス感染症関連の経済産業省の支援策(経済産業省HP)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)