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危機関連保証(令和2年新型コロナウイルス感染症)の認定について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0025736 更新日:2020年3月24日更新
経済産業省により、先日発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証の発動が決定されました。

指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

【認定について】
 令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

【申請書類】
・申請書
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値のわかる資料と、その前年同期間3か月の売上高に関する計算資料(決算書または申告書の写し)

※運用緩和により、次の方も認定ができる場合があります。
・創業3か月以上1年1か月未満で、前年の売上高等を比較できない方
・1年前から店舗数や事業内容が増えたことにより、事業全体では減少要件を満たさない方

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