○真庭市下水道加入促進営業活動報奨金交付規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年真庭市条例第33号)に規定する下水道事業の加入を促進するために営業活動を行う事業者に対し、真庭市下水道加入促進営業活動報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することにより、下水道事業の健全な経営に寄与し、もって持続的な公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法第10条第1項(昭和33年法律第79号)に規定する排水設備の新設工事をいう。

(2) 排水設備指定工事店 真庭市下水道条例(平成17年条例第243号)第6条第1項の規定により、市長の指定した排水設備工事業者をいう。

(3) 事業者 報奨金の交付を受けようとする排水設備指定工事店をいう。

(4) 営業活動 下水道事業の加入促進を目的に、対象物件への見積書の発行及び排水設備工事の受注並びに施工することをいう。

(対象物件)

第3条 営業活動を行う対象物件は、下水道法第9条、真庭市農業集落排水施設条例(平成17年条例第245号)第3条及び真庭市小規模集合排水処理施設条例(平成17年条例第247号)第3条により供用開始告示を行った区域に存する公共ますが設置されている一般家庭・事業所等のうち、下水道未接続施設とする。

(事業者の登録)

第4条 対象物件の所有者に対し営業活動を実施し、報奨金の交付を受けようとする排水設備指定工事店は、あらかじめ市長に真庭市下水道加入促進営業活動事業者登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、既に登録されている団体は除く。

2 前項の規定による登録を申請できる排水設備指定工事店は、市内に事業所を有し、真庭市が実施する下水道加入促進営業活動報奨金説明会に参加した又はする予定のある者とする。

3 市長は、第1項の規定により登録した事業者に対し、別に定める標示を送付することとする。

(事業者の変更)

第5条 事業者は、登録事項に変更があったときは、速やかに真庭市下水道加入促進営業活動事業者登録変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、真庭市排水設備指定工事店規則(平成17年規則第165号)第12条により変更の届出を行ったものについては、本項に定める変更届をしたものとみなす。

(事業者の廃止)

第6条 事業者が営業活動を行わなくなったときは、速やかに真庭市下水道加入促進営業活動事業者登録廃止届(様式第3号。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、真庭市排水設備指定工事店規則第13条により廃止等の届出を行ったものについては、本項に定める廃止届をしたものとみなす。

(営業活動内容)

第7条 事業者は、戸別訪問等により、対象物件の所有者から見積りの依頼があった時には、速やかに次に掲げる事項を記載した見積書を作成し発行するものとする。この場合において、対象物件の所有者が見積書の発行を拒絶した場合は、事業者は必ず意向に従うこととする。

(1) 発行日及び工事費見積額

(2) 対象物件の属性情報(住所・氏名(事業者名)等)

(3) その他必要な事項

2 事業者は、対象物件の所有者から排水設備工事を受注した時は、下水道法、真庭市下水道条例真庭市農業集落排水施設条例及び真庭市小規模集合排水処理施設条例等の定めるところに従い、適正に排水設備工事を実施することとする。

(事業者の標示)

第8条 事業者は、対象物件の所有者との接触時には、第4条第3項の規定により受け取った標示を提示しなければならない。

(報奨金の額)

第9条 報奨金の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、報奨金の額が予算を超えると見込まれる場合は、予算の範囲内で市長が別に定めることができるものとする。

(1) 参加報奨金(第4条第2項の説明会に参加した事業者に対する報奨金をいう。以下同じ。) 10,000円に消費税及び地方消費税を加えた額

(2) 営業報奨金(営業活動により見積書を発行した事業者に対する報奨金をいう。以下同じ) 見積書を発行した数(以下「営業件数」という)に3,000円を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額。ただし、同一対象物件が複数の事業者から相見積を徴取し、その相見積発行事業者数が3を超える場合は、9,000円を相見積発行事業者数で除した額(100円未満の端数切捨て)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。

(3) 成功報奨金(営業活動により排水設備工事を施工し検査済証の交付を受けた事業者に対する報奨金をいう。以下同じ) 申請年度に排水設備工事を施工し検査済証の交付を受けた数(以下「成功件数」という。)から前年度に排水設備工事を施工し検査済証の交付を受けた数を減じた件数に10,000円を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額

2 参加報奨金に対する活動は、1回限りとし、営業報奨金に対する活動は、10件又はその前年度に施工し検査済証の交付を受けた件数の1.5倍(小数点以下四捨五入)のいずれか大きい方を上限とする。

(集合住宅等の取扱い)

第10条 集合住宅等に係る営業件数及び成功件数の取扱いは、営業件数については1件、成功件数についてはその集合住宅等の戸数に読み替えるものとする。

(報奨金の営業活動の報告)

第11条 営業活動を実施した事業者は、真庭市下水道加入促進営業活動報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、各年度の2月末日までに市長に報告を行うものとする。

(報奨金の額の決定)

第12条 市長は、前条の規定に基づき、報告内容を審査し、適当であると認めた場合、報奨金の額を決定し、真庭市下水道加入促進営業活動報奨金額の決定通知(様式第5号)により、通知するものとする。

(報奨金の請求等)

第13条 前条の通知を受けた事業者は、真庭市下水道加入促進営業活動報奨金請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合は、速やかに報奨金を支払うものとする。

(調査等)

第14条 市長は、この事業に必要な限度において、事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

2 市長は、報奨金交付に対して事業者の不正が発覚した場合は、額の決定を取り消すとともに、交付した報奨金の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和12年3月31日をもって、その効力を失う。

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真庭市下水道加入促進営業活動報奨金交付規程

令和7年3月31日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)