○真庭市農業集落排水施設条例

平成17年3月31日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落地域における農業用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、本市が設置する農業集落排水処理施設等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(雨水、畜産排水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設その他の施設の総体であって、本市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排出するために必要な排水管その他の設備をいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので汚水を排除して排水処理施設を使用するものをいう。

(5) 受託団体 排水処理施設を使用する者で構成した団体をいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 休止 3箇月以上休止する場合をいう。

(供用開始の告示等)

第3条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第4条 使用者は、排水処理施設の供用を開始する日から3年以内に水洗トイレへの改造と排水設備を設置するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を排水処理施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備の設置及び構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定を準用する。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(3) 排水設備の新設等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 汚水を排水処理施設に流入させるための排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第7条 汚水を排水処理施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号)第6条の定めによる市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に市長に届出て市の検査を受けなければならない。

(排水処理施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は次の各号に該当するときは、速やかに市長に届出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第10条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第11条 使用者は、善良な管理と注意をもって家庭排水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(新規加入)

第12条 市長は、排水処理区域内において新たに施設の使用を開始しようとする者に対し、排水処理施設の処理対象人口の範囲内において、排水処理施設の使用を認めることができる。

2 前項の規定により、新たに排水処理施設の使用を許可された者(以下「新規加入者」という。)は、使用の用に供するために新たに設ける排水処理施設の設置に要する費用を負担するものとし、当該施設は市に帰属するものとする。

3 新規加入者は加入負担金として、真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第246号)に規定する分担金と同額を納付しなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 無断で排水設備を接続した者については、市長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(使用料の徴収等)

第14条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 1月の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が特別な事由があると認めた者については、使用料を減免することができる。

4 使用者が排除した汚水の量の算定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水のみを使用する場合は、水道の使用水量による。

(2) 家庭用に水道水以外の水を使用する場合は、別表第2に定める使用者の世帯員数に応じ、市長が認定する水量による。

(3) 家庭用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する水量による。

5 製氷その他の事業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量が、排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものについては、指定する月ごとに排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

6 使用者が月の途中に排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したことにより、その使用日数が15日に満たないときは、次により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を使用料として徴収する。

(1) 第4項第1号及び第3号の規定による汚水の量の算定方法による場合 別表第1の基本水量及び基本料金は2分の1とし、超過料金は同表の超過水量中「8立方メートル」とあるのは「4立方メートル」と読み替えて算出した額とする。

(2) 第4項第2号の規定による汚水の量の算定方法による場合 別表第2の世帯員数に応じた認定水量を2分の1として算出した額とする。

7 市長は、使用者から排水処理施設の使用の休止の届出があったときは、届出のあった翌月から別表第1の基本料金の2分の1の額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収し、廃止の届出があったときは、届出があった翌月から使用料は、徴収しない。

(使用料等の督促)

第15条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めによる。

(管理の委託)

第16条 市長は、排水処理施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めたときは、その管理の一部又は全部を受託団体に委託することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 虚偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月26日条例第311号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条、別表第2及び別表第3の規定は、平成21年度第2期分以降として徴収する使用料から適用し、同期前分として徴収する使用料については、なお、従前の例による。

(平成25年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してこの条例による改正前の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例に規定する公共下水道、排水処理施設又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、この条例による改正後の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条から第9条までの規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、施行日前から継続して簡易水道等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金又は使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第4条から第9条までの規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第3条

(2) 真庭市下水道条例第16条第1項、第4項及び第5項

(3) 真庭市農業集落排水施設条例第14条第3項、第6項及び第7項

(4) 真庭市小規模集合排水処理施設条例第18条第1項、第4項及び第5項

(5) 真庭市水道事業給水条例第27条

(6) 真庭市公営浄化槽管理条例第4条第5項、別表第1及び別表第2

4 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金又は使用料の額が確定した日をいう。この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第14条関係)

使用料(1月につき)

基本料金

超過料金

基本水量

金額

超過水量

金額

8立方メートルまで

1,200円

8立方メートルを超える1立方メートルにつき

140円

別表第2(第14条関係)

世帯員数

認定水量(1月につき)

1人

8立方メートル

2人

12立方メートル

3人

18立方メートル

4人

24立方メートル

5人

30立方メートル

以下1人増えるごとに6立方メートルを加算する。

真庭市農業集落排水施設条例

平成17年3月31日 条例第245号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第245号
平成17年12月26日 条例第311号
平成18年3月31日 条例第26号
平成21年3月18日 条例第16号
平成25年12月26日 条例第49号
平成28年12月22日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第15号