○真庭市小規模集合排水処理施設条例
平成17年3月31日
条例第247号
(趣旨)
第1条 この条例は比較的小規模な集落の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、本市が設置する真庭市小規模集合排水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿又は雑排水(雨水、畜産排水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体であって、本市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排出するために必要な排出管その他の設備で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用するものをいう。
(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(6) 休止 3箇月以上休止する場合をいう。
(供用開始の告示等)
第3条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び汚水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第4条 排水処理施設の使用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の公共ます(以下この条において「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない個所とし、規則の定める方法により施工すること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別に必要があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の1以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定める申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から4日以内にその旨を市長に届け出て、市の職員の検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定により、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。
(排除する水質の基準)
第9条 次に定める基準に適合しない水質の汚水を継続して排水処理施設に排除しようとする者は、又は必要な措置を講じ、当該基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.8を超え8.6未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき200ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(6) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(改善命令)
第10条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、設置義務者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造、使用の方法の変更又は当該汚水の水質の改善を命ずることができる。
(し尿の排除)
第11条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第12条 市長は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、使用者の氏名又は住所に変更があったとき、もしくは、排水設備の所有者に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(所有権の移転)
第14条 排水設備の所有者の変更の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第15条 使用者は、善良な管理と注意をもって家庭排水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに市長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(新規加入)
第16条 市長は、排水処理区域内において新たに施設の使用を開始しようとする者に対し、排水処理施設の処理対象人口の範囲内において、排水処理施設の使用を認めることができる。
2 前項の規定により、新たに排水処理施設の使用を許可された者(以下「新規加入者」という。)は、使用の用に供するために新たに設ける排水処理施設の設置に要する費用を負担するものとし、当該施設は市に帰属するものとする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
3 新規加入者は加入分担金として、真庭市小規模集合排水処理施設分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第248号)に規定する分担金と同額を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第17条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。
(使用料の算定方法等)
第18条 1月の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水のみを使用する場合は、水道の使用水量による。
(2) 家庭用に水道水以外の水を使用する場合は、別表第2に定める使用者の世帯員数に応じ、市長が認定する水量による。
(3) 家庭用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する水量による。
3 製氷その他の事業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものについては、指定する月ごとに排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 使用者が月の途中に排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したことにより、その使用日数が15日に満たないときは、次により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を使用料として徴収する。
5 市長は、使用者から排水処理施設の使用の休止の届出があったときは、届出のあった翌月から別表第1の基本料金の2分の1の額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収し、廃止の届出があったときは、届出があった翌月から使用料は、徴収しない。
(資料の提出)
第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第20条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(使用料等の督促)
第21条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めによる。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に科する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第10条に規定する命令に違反した者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第20条に規定する命令に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第25条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第19条、別表第1及び別表第2の規定は、平成21年度第2期分以降として徴収する使用料から適用し、同期前分として徴収する使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してこの条例による改正前の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例に規定する公共下水道、排水処理施設又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、この条例による改正後の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条から第9条までの規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、施行日前から継続して簡易水道等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金又は使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第4条から第9条までの規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第3条
(2) 真庭市下水道条例第16条第1項、第4項及び第5項
(3) 真庭市農業集落排水施設条例第14条第3項、第6項及び第7項
(4) 真庭市小規模集合排水処理施設条例第18条第1項、第4項及び第5項
(5) 真庭市水道事業給水条例第27条
(6) 真庭市公営浄化槽管理条例第4条第5項、別表第1及び別表第2
4 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金又は使用料の額が確定した日をいう。この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
別表第1(第18条関係)
使用料(1月につき) | |||
基本料金 | 超過料金 | ||
基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 |
8立方メートルまで | 1,200円 | 8立方メートルを超える1立方メートルにつき | 140円 |
別表第2(第18条関係)
世帯員数 | 認定水量(1月につき) |
1人 | 8立方メートル |
2人 | 12立方メートル |
3人 | 18立方メートル |
4人 | 24立方メートル |
5人 | 30立方メートル |
以下1人増えるごとに6立方メートルを加算する。 |