○真庭市下水道条例

平成17年3月31日

条例第243号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準等(第2条の2―第2条の7)

第3章 排水設備の設置等(第3条―第5条の2)

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第5章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第6章 雑則(第18条―第26条)

第7章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 休止 3箇月以上休止する場合をいう。

第2章 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の構造は、次条から第2条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8第3号に規定する国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の政令第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、政令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭装置の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第5条の10第2号に規定する国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第13条第6号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の使用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます(以下この条において「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない個所とし、規則の定める方法により施工すること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別に必要があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定める申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及び添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面で届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を市長に届け出ることにより、確認を受けたものとみなす。

(排水設備等の工事の検査)

第5条の2 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から4日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第2項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、真庭市下水道排水設備指定工事店規則(以下「工事店規則」という。)で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し工事店規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に事業所を有すること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採るものとする。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、事業所(支店、営業所、出張所を含む。)ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第5条の2第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第6条の5 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令等の定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出等)

第6条の8 指定工事店は、工事店規則で定める事由に該当したとき、第6条の3第1項第5号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、工事店規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し、不誠実な行為を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を臨時使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法等)

第16条 1月の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水のみを使用する場合は、水道の使用水量による。

(2) 家庭用に水道水以外の水を使用する場合は、別表第2に定める使用者の世帯員数に応じ、市長が認定する水量による。

(3) 家庭用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する水量による。

3 製氷その他の事業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものについては、指定する月ごとに公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が月の途中に公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したことにより、その使用日数が15日に満たないときは、次により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を使用料として徴収する。

(1) 第2項第1号及び第3号の規定による汚水の量の算定方法による場合 別表第1の基本水量及び基本料金は2分の1とし、超過料金は同表の超過水量中「8立方メートル」とあるのは「4立方メートル」と読み替えて算出した額とする。

(2) 第2項第2号の規定による汚水の量の算定方法による場合 別表第2の世帯員数に応じた認定水量を2分の1として算出した額とする。

5 市長は、使用者から公共下水道の使用の休止の届出があったときは、届出のあった翌月から別表第1の基本料金の2分の1の額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収し、廃止の届出があったときは、届出があった翌月から使用料は、徴収しない。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第18条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗渠の使用に係る調査)

第21条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線及び政令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第21条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置場所

(4) 電線等の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第21条の4 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請内容が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠の使用を申請する者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない個所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 敷設しようとする電線等の構造が堅牢、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に支障が生じるおそれがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法にかかる条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうち前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 使用料の額は、真庭市道路条例(平成17年真庭市条例第233号)の占用料の規定により計算した額とする。

(許可の条件)

第21条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第21条の6 第21条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第21条の7 第21条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第21条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第21条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第21条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反している場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第22条 第21条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、第21条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の変更 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第24条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めによる。

(使用料等の減免)

第25条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第5条の2第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第19条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月26日条例第309号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条、別表第1及び別表第2の規定は、平成21年度第2期分以降として徴収する使用料から適用し、同期前分として徴収する使用料については、なお、従前の例による。

(平成24年12月27日条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してこの条例による改正前の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例に規定する公共下水道、排水処理施設又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、この条例による改正後の真庭市下水道条例、真庭市農業集落排水施設条例、真庭市小規模集合排水処理施設条例及び真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 この条例による改正後の真庭市下水道条例第23条第1項の規定は、施行日以後の指定工事店の指定又は変更の申請に係る手数料から適用し、同日前の指定工事店の指定又は変更の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条から第9条までの規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、施行日前から継続して簡易水道等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金又は使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第4条から第9条までの規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第3条

(2) 真庭市下水道条例第16条第1項、第4項及び第5項

(3) 真庭市農業集落排水施設条例第14条第3項、第6項及び第7項

(4) 真庭市小規模集合排水処理施設条例第18条第1項、第4項及び第5項

(5) 真庭市水道事業給水条例第27条

(6) 真庭市公営浄化槽管理条例第4条第5項、別表第1及び別表第2

4 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金又は使用料の額が確定した日をいう。この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 第5条の規定による改正後の真庭市下水道条例第23条第1項の規定は、施行日以後の指定工事店の指定又は変更の申請に係る手数料から適用し、同日前の指定工事店の指定又は変更の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

使用料(1月につき)

基本料金

超過料金

基本水量

金額

超過水量

金額

8立方メートルまで

1,200円

8立方メートルを超える1立方メートルにつき

140円

別表第2(第16条関係)

世帯員数

認定水量(1月につき)

1人

8立方メートル

2人

12立方メートル

3人

18立方メートル

4人

24立方メートル

5人

30立方メートル

以下1人増えるごとに6立方メートルを加算する。

真庭市下水道条例

平成17年3月31日 条例第243号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第243号
平成17年12月26日 条例第309号
平成19年3月8日 条例第4号
平成21年3月18日 条例第14号
平成24年12月27日 条例第48号
平成25年12月26日 条例第49号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第13号