○真庭市下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月22日

条例第33号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域及び計画処理人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた区域及び人口とする。

(2) 排水処理施設は、事業計画に定められた管渠、ポンプ場及び処理場とする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設の名称、区域及び計画処理人口は、別表第1で定めるとおりとする。

(2) 1日最大処理能力は、3,040立方メートルとする。

4 小規模集合排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設の名称、区域及び計画処理人口は、別表第2で定めるとおりとする。

(2) 1日最大処理能力は、21立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(真庭市下水道償還基金条例の一部改正)

2 真庭市下水道償還基金条例(平成17年真庭市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市下水道施設整備基金条例の一部改正)

3 真庭市下水道施設整備基金条例(平成17年真庭市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市特別会計条例の一部改正)

4 真庭市特別会計条例(平成17年真庭市条例第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 真庭市農業集落排水施設条例(平成17年真庭市条例第245号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例の一部改正)

6 真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第246号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市小規模集合排水処理施設条例の一部改正)

7 真庭市小規模集合排水処理施設条例(平成17年真庭市条例第247号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

施設の名称

区域

計画処理人口

山久世地区農業集落排水施設

山久世の一部

290人

鹿田・美川地区農業集落排水処理施設

鹿田、栗原、一色及び関の各一部

3,930人

真加子・初和地区農業集落排水施設

蒜山真加子及び蒜山初和の各一部

130人

下呰部地区農業集落排水処理施設

下呰部及び上水田の各一部

1,900人

宮地地区農業集落排水処理施設

宮地及び山田の各一部

1,410人

上水田・山田地区農業集落排水処理施設

上水田、山田及び五名の各一部

2,050人

別表第2(第3条関係)

施設の名称

区域

計画処理人口

野田地区小規模集合排水処理施設

蒜山下長田の一部

80人

真庭市下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月22日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)