○真庭市介護予防・日常生活支援総合事業実施規程
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。
(事業の実施及び方法)
第3条 総合事業のサービスの区分、事業名及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、総合事業のサービスの区分のうち法第115条の45第1項第1号に規定する事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる基準及び方法により実施できるものとする。
(1) 真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業者の指定に関する基準等を定める規程(平成28年真庭市告示第31号)の規定により指定された指定事業者による実施
(2) 真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービス実施に関する基準等を定める規程(平成28年真庭市告示第30号。以下「緩和基準規程」という。)に適合する者に対する委託による実施
(3) 真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施に関する基準等を定める規程(令和4年真庭市告示118号。以下「住民主体基準規程」という。)に適合する者による実施
(4) 真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の短期集中予防サービス実施に関する基準等を定める規程(令和4年真庭市告示117号。以下「短期集中基準規定」という。)に適合する者に対する委託による実施
(5) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(6) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(利用対象者)
第4条 介護予防訪問事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設のうち本市に所在する施設に入所等する住所地特例対象被保険者であって居宅要支援被保険者等である者を含む。以下同じ。)
(2) 入浴、排せつ、食事等の介護及びその他の身体介護を受けようとする者
2 お助け訪問事業及びささえあい訪問事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等
(2) 入浴、排せつ、食事等の介護及びその他の身体介護を受けない者
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等
(2) 入浴等の身体保清行為について心身機能低下又は環境因子により支障をきたし、自立を妨げられている者
(3) 介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画により生活課題に合わせた排せつ、食事、歩行等にかかる介護、その他の介護及び日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を受ける必要がある者
4 元気はつらつデイサービス事業及びささえあいデイサービス事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等
(2) 事業を利用するに当たり、健康上の理由により主治医の許可が必要な状態にない者
5 短期集中パワーアップ塾(訪問)及び短期集中パワーアップ塾(通所)の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等
(2) 入浴、排せつ、食事等の生活機能を通所、訪問により専門職の指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、生活機能の改善が見込める者
(3) 個別ケア会議等で利用が必要と認められた者
(4) 事業の目的及び内容を理解し、自ら参加を希望する者
6 生活支援サービス事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等
(2) 栄養改善を目的とした配食サービスが必要な一人暮らしの高齢者で定期的な安否確認を行う必要がある者
(3) 別表第1に規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業のいずれかと一体的に行う場合に、自立生活支援に効果があると認められる者
8 一般介護予防の利用対象者は、法第9条第1号に規定する第一号被保険者とする。
(利用手続)
第5条 総合事業を利用する者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる各事業について、市長が別に定める実施要領に従い、事業の利用を市長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認めたときは、申請書等の提出は事後であっても差し支えないものとする。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の要否を決定するものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第6条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。)の額は、別表第1のサービスの区分ごとに、実施要綱別添1に規定する単位数に厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する1単位の単価を乗じて得た額に100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等にあっては、100分の80)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費相当事業等)
第8条 市長は、総合事業のうち実施要綱に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を実施するものとする。
2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業等における支給額は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)とし、支給要件、その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(費用額及び利用者負担等)
第9条 総合事業に係る費用の額及び利用者負担は、別表第2のとおりとする。
2 総合事業の実施の際に、食費、入浴費用及び原材料費等の実費が生じた場合は、当該実費は利用者の負担(以下「実費負担」という。)とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(真庭市生きがい活動支援通所事業実施規程等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 真庭市生きがい活動支援通所事業実施規程(平成17年真庭市告示第20号)
(2) 真庭市地域自立生活援助事業実施規程(平成17年真庭市告示第83号)
(3) 真庭市通所型介護予防事業実施規程(平成19年真庭市告示第2号)
(4) 真庭市訪問型介護予防事業実施規程(平成23年真庭市告示第129号)
附則(平成31年1月18日告示第13号)
この告示は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第100号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月1日以降に実施した事業について適用する。
附則(令和2年(2020年)10月28日告示第449号)
この告示は、令和2年10月28日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第96号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第78号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第77号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
サービスの区分 | 事業名 | 事業内容 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問事業 | サービスを受ける者の居宅において、その介護予防を目的として、介護福祉士その他政令第3条で定めるものにより行われる旧介護予防訪問介護相当の日常生活上の援助を行う事業(従来相当サービス) |
お助け訪問事業 | サービスを受ける者の居宅において、緩和基準規程に定める者により行う掃除、洗濯、調理、買い物等の家事援助を行う事業(訪問型サービスA) | |
ささえあい訪問事業 | サービスを受ける者の居宅において、住民主体基準規程に定める者により行う掃除、洗濯等の生活支援を行う事業(訪問型サービスB) | |
短期集中パワーアップ塾(訪問) | サービスを受ける者の居宅において、短期集中基準規程に定める者により行う、日常生活に支障のある生活行為を改善する事業(訪問型サービスC) | |
第1号通所事業 | 介護予防デイサービス事業 | 介護予防を目的としてサービスを受ける者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、旧介護予防通所介護相当の日常生活上の支援を提供する事業(従来相当サービス) |
元気はつらつデイサービス事業 | 緩和基準規程で定める基準に適合する設備等を有する拠点に通わせ、当該拠点において、運動・レクリエーション等を行い、運動機能向上や交流を支援する事業(通所型サービスA) | |
ささえあいデイサービス事業 | 住民主体基準規程で定める基準に適合する設備等を有する拠点に通わせ、地域住民主体による体操・運動等の活動など、自主的な通いの場で運動機能向上や交流を支援する事業(通所型サービスB) | |
短期集中パワーアップ塾(通所) | 短期集中基準規程に適合する設備等を有する拠点に通わせ、当該拠点において、個別運動プログラム等を提供し、短期集中的に生活機能を改善する事業(通所型サービスC) | |
第1号生活支援事業 | 生活支援サービス事業 | 高齢者の見守りと栄養改善を目的とし、第1号訪問事業又は第1号通所事業と一体的に行った場合に効果が認められる配食を行う事業 |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防の対象者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況等に応じて、対象者の選択に基づき、介護予防事業その他の事業が包括的かつ効率的に実施されるよう援助を行う事業 |
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を作成し、配布するとともに、各種介護予防のための教室等の開催を行う事業 |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援、社会参加活動を通じた地域活動の支援等を行う事業(以下、「介護予防事業」という。) | |
地域介護予防活動支援事業(運動型) | 介護予防事業のうち運動に関するもの | |
地域介護予防活動支援事業(憩い型) | 介護予防事業のうち交流に関するもの | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、各種会議等へのリハビリテーション専門職による助言等を総合的に援助する事業 |
別表第2(第9条関係)
事業名 | 費用の額 | 利用者負担 |
介護予防訪問事業 | 週1回程度利用 11,760円/月 週2回程度利用 23,490円/月 週2回を超える程度利用(要支援2のみ)37,270円/月 加算・減算あり | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
お助け訪問事業 | 20分以上45分未満 1,790円/回 45分以上 2,200円/回 | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
ささえあい訪問事業 | 事業者毎に定める額 | |
短期集中パワーアップ塾(訪問) | 6,000円/回/人(1回当たり2時間未満) | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
介護予防デイサービス事業 | 要支援1又は事業対象者 17,980円/月 要支援2 36,210円/月 加算・減算あり | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
元気はつらつデイサービス事業 | 4,360円/回(1回当たり3時間以上) | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
ささえあいデイサービス事業 | 事業者毎に定める額 | |
短期集中パワーアップ塾(通所) | 5,000円/回/人(1回当たり3時間未満) 送迎加算として600円又は送迎距離1km(端数切捨て)につき60円を乗じて得た額/片道/人 | 費用の額に負担割合証に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額 |
介護予防ケアマネジメント事業 | 居宅介護支援事業所に委託した場合 3,940円/月 | 無料 |
生活支援サービス事業 | 1,000円/回 | 450円/回 |
備考
1 負担割合証に記載された利用者負担の割合は、申請時点の割合とする。
2 利用者負担の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。