○真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の短期集中予防サービス実施に関する基準等を定める規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、短期間で集中的に行われる介護予防事業を実施するにあたり、真庭市介護予防・日常生活支援総合事業実施規程(平成28年真庭市告示第29号。次条において「実施規程」という。)第3条第2項第4号に掲げる規定として定める基準及び方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において短期集中サービス事業とは、実施規程別表に規定される事業のうち、短期集中パワーアップ塾(訪問)及び短期集中パワーアップ塾(通所)をいう。
2 この告示において事業者とは、短期集中サービス事業を実施するものをいう。
(基本方針)
第3条 短期集中サービス事業は、疾病等で生活機能が低下した高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられることを目的とし、単に一時的な運動器の機能向上、栄養状態の改善等を図るだけでなく、短期集中サービス事業の利用終了後においても、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につながることができるよう、取り組まなければならない。
(実施内容)
第4条 短期集中サービス事業は、生活機能の維持、向上を図る観点から保健・医療の専門職の指導のもと、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、介護予防マニュアル改訂版(平成24年介護予防マニュアル改訂委員会)に沿って実施し、事業が終了した後もセルフケアマネジメントできるよう次に掲げるサービスを実施するものとする。
(1) 短期集中パワーアップ塾(訪問) 訪問により生活機能向上に関するプログラムを提供し、実施期間中及び前後における利用者の状態と成果の把握を行う。
(2) 短期集中パワーアップ塾(通所) 通所により生活機能向上に関するプログラムを提供し、実施期間中及び前後における利用者の状態と成果の把握を行う。
(1) 短期集中パワーアップ塾(訪問) 月1回
(2) 短期集中パワーアップ塾(通所) 週1回又は2回
2 利用者1人に対する事業実施期間は原則12週とする。ただし、個別ケア会議及び利用者、その家族、介護支援専門員、介護予防支援事業者等で構成するサービス担当者会議において必要性が認められた場合に限り、更に12週まで延長して実施することができるものとする。
(管理者)
第6条 事業者は、短期集中サービス事業を実施する事業所(以下「事業所」という。)ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
(従事者の員数等)
第7条 事業者が事業所ごとに置くべき従事者の員数等は、次のとおりとする。
(1) 管理者 短期集中サービス事業の提供に際して責任者を1人以上置くこと。ただし、短期集中サービス事業の提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所の職務に従事することができる
(2) 従事者 短期集中サービス事業実施時間中、利用者が5名以上14名以内の場合は3名以上、15名以上25名以内の場合は4名以上の職員を配置すること。配置職員のうち理学療法士又は作業療法士1名以上、保健師又は看護職1名以上を配置すること。ただし、短期集中サービス事業実施時間中を除き、事業実施に支障のない範囲で他の業務と兼務しても差し支えないものとする。
(3) その他の者 必要なプログラムを実施するときは、職種・業務内容で指導及び評価できる職員を配置し、その他必要に応じて、適当と思われる専門職を配置すること。
(設備、備品等)
第8条 事業所は、短期集中サービス事業を提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び短期集中サービス事業を提供するために必要な設備、備品等を自ら備えなければならない。
2 前項の短期集中サービス事業を提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上でなければならない。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該短期集中サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する短期集中サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第9条 事業者は、短期集中サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者(管理者及び従事者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者又はその家族の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規程の概要)
第10条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 営業日及び営業時間
(3) 短期集中サービス事業の利用定員
(4) 短期集中サービス事業の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 緊急時等における対応方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、短期集中サービス事業の運営に関する重要事項
(地域包括支援センター等との連携)
第11条 事業者は、短期集中サービス事業の提供及び提供終了に当たっては、地域包括支援センター及びその他保健医療サービスを提供する者と密接に連携するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、利用者の使用する施設、設備等について、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備等)
第13条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、短期集中サービス事業を提供したときは、提供日、その内容、当該短期集中サービス事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記録するとともに、利用者からの申出があったときは、書面の交付その他適切な方法により、当該記録した内容を利用者に提供しなければならない。
(秘密保持等)
第14条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、会議、検討会等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情への対応)
第15条 事業者は、提供した短期集中サービス事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した短期集中サービス事業に関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業者は、利用者に対する短期集中サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する短期集中サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(便宜の提供)
第17条 事業者は、短期集中サービス事業の提供を廃止又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止しようとする日前1月以内に、短期集中サービス事業を受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該短期集中サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な短期集中サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。