○真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業者の指定に関する基準等を定める規程

平成28年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に基づく事業を実施するにあたり、真庭市介護予防・日常生活支援事業実施規程(平成28年真庭市告示第29号。次条において「実施規程」という。)第3条第2項第1号に規定する第1号事業を実施する事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等の手続き並びに事業者が遵守すべき事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、指定第1号事業者とは、実施規程別表に規定する事業のうち、介護予防訪問事業及び介護予防デイサービス事業を実施する事業者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、実施規程で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、真庭市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、事業開始予定日の1月前までに行うものとする。

(指定の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けたものは、その旨を指定を受けた事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、指定の決定をした日から6年とする。

(指定の拒否)

第5条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、真庭市が別に定める介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合又はその他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては真庭市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、真庭市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第7条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、真庭市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の申請は、市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、岡山県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第9条 指定第1号事業者が遵守すべき事業の人員、設備及び運営に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する基準とする。

(その他)

第10条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による指定第1号事業者の指定等に関する必要な手続その他この告示を施行するための準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業者の指定に関する基準等を定める規程

平成28年3月31日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)