○真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施に関する基準等を定める規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民主体による介護予防事業を実施するにあたり、真庭市介護予防・日常生活支援事業実施規程(平成28年真庭市告示第29号。次条において「実施規程」という。)第3条第2項第3号に掲げる規定として定める基準及び方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「実施団体」とは、ささえあい訪問事業又はささえあいデイサービス事業(以下「住民主体サービス」という)を実施する団体をいう。
2 この告示において「事業対象者」とは、市内に住所を有し、実施規程第4条に規定する居宅要支援被保険者等であって、住民主体サービスの利用の必要性を認められた者をいう。
3 前2項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、実施規程で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 住民主体サービスは、地域住民が主体となって、事業対象者に対し、生活援助等の支援や高齢者にとって身近で気軽に集まることのできる場所を確保し、社会的孤立感の解消、心身の健康維持及び介護予防の取組並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることにより、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられることを目指すものでなければならない。
(実施団体の要件)
第4条 実施団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、ボランティア団体その他の住民主体で組織された団体であること。
(2) その団体及び当該団体に関わる者が、次の要件のいずれにも該当すること。
イ 当該団体が真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)に規定する暴力団でないこと。
ロ 当該団体の従事者(以下「団体従事者」という。)が、真庭市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
ハ 住民主体サービスの実施において、宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
(3) 次に掲げる事業の種別に応じて定める要件を満たしていること。
ア ささえあい訪問事業 真庭市が主催する研修等を受講した者(1年以内に当該研修等を受講する予定の者を含む。)が1名以上いること。
イ ささえあいデイサービス事業 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 事業拠点ごとに運営全般を管理する代表者を1名置くこと。
(イ) 市が定める運動指導カリキュラム修了者を1名以上置くこと。
(ウ) 当該住民主体サービスを利用する事業対象者(以下「利用者」という。)に対して適切にサービスが提供されるために必要な員数の従事者を置くこと。
(エ) 移動支援(ささえあいデイサービス事業者が実施するささえあいデイサービス事業を利用するために利用者の送迎を行うことをいう。)を行う場合は、次のいずれかに該当する者を少なくとも1名以上置くこと。
a 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の福祉有償運送の登録を受けている者
b 介護保険事業所等において3年以上高齢者の送迎に従事した経験がある者
c 高齢者を送迎するための市が主催する研修又は国土交通大臣が認定している福祉有償運送運転者講習を受講している者
(オ) 事業拠点は、事業の運営を適切に行うために必要なスペース、消火設備その他の非常災害に必要な設備、事業の運営に必要な設備及び備品を備えること。
(住民主体サービスの実施条件)
第5条 ささえあい訪問事業は、次に掲げる実施条件を満たさなければならない。
(1) 自立した生活環境の維持、向上等を目的とした生活支援サービスを利用者の居宅において提供すること。
(2) 訪問については、1回20分以上、1人につき月5回を上限とすること。
2 ささえあいデイサービス事業は、次に掲げる実施条件を満たさなければならない。
(1) 心身の状態の維持、改善を目的とした介護予防に資するサービスを提供すること。
(2) 週に1回以上実施すること。
(3) 1回あたりの実施時間は、おおむ3時間以上であること。
(4) 市が認める体操・運動を実施すること。
(5) 原則小学校区単位を範囲とし、10名以上参加すること。ただし、地域の実情に応じた設置が効果的と認められる場合は、協議の上範囲を設定できるものとする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス事業計画書
(3) 団体従事者名簿
(4) 事業拠点の広さが確認できる書類(ささえあいデイサービス事業に限る。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が登録に必要と認める書類
(利用料の設定)
第8条 住民主体サービスの実施に伴い、利用者が負担する利用料については、実施団体が設定するものとする。
(実施報告)
第9条 実施団体は、事業実施報告書その他必要書類を作成し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(住民主体サービスの廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第10条 実施団体は、住民主体サービスを廃止、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3月前までに、当該廃止又は休止しようとする住民主体サービス(この条において「廃止等予定サービス」という。)に係る次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止等予定サービス名
(2) 廃止又は休止しようとする年月日
(3) 廃止又は休止しようとする理由
(4) 現に廃止等予定サービスを受けている利用者に対する措置
(5) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 実施団体は、前項の規定による住民主体サービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に廃止等予定サービスを受けていた利用者であって、当該廃止等予定サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該廃止等予定サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な住民主体サービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センターその他の実施団体等の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(安全配慮義務)
第11条 実施団体は、善良な管理者の注意をもって安全管理に配慮しなければならない。
2 実施団体は、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
3 実施団体は、利用者の体調の変化に常に気を配り、体調の急変等が生じた場合その他必要な場合には、家族及び主治医に連絡するなどの必要な措置を講じなけれならない。
4 実施団体は、事故が発生するおそれがある場合は、適切な措置を講じなければならない。
5 実施団体は、事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。
(資質の向上)
第12条 団体従事者は、介護予防に関する知識、技術等を習得するため、必要な研修等を受けるように努めるものとする。
(衛生管理)
第13条 実施団体は、団体従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
2 実施団体は、住民主体サービスの実施において感染症が発生し、及びまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第14条 実施団体は、団体従事者又は団体従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡するともに、必要な措置を講じ、速やかに市長に報告しなければならない。
2 実施団体は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して執った処置について記録しなければならない。
3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 実施団体は、住民主体サービスの実施に関し、地域包括支援センターと連携するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。