○真庭市特別会計条例
平成17年3月31日
条例第90号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 真庭市国民健康保険特別会計
(2) 真庭市後期高齢者医療特別会計
(3) 真庭市介護保険特別会計
(4) 真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
(5) 真庭市浄化槽事業特別会計
(6) 真庭市津黒高原観光事業特別会計
(7) 真庭市クリエイト菅谷事業特別会計
(8) 真庭市温泉事業特別会計
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第95号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の真庭市特別会計条例の規定による真庭市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の真庭市特別会計条例第1条第9号に規定する真庭市分譲宅地事業特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。