○真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第246号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、真庭市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の賦課及び徴収に関する事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、真庭市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年真庭市条例第33号)第3条第3項第1号に規定する区域内に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で排水処理施設を使用するものをいう。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 市長は、分担金を賦課しようとするときには、あらかじめ、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告するものとする。公告の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(分担金の徴収)
第4条 市長は、当該事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は一括納付を原則とする。ただし、受益者が分割納付の申出をした場合は、3年以内で分割して徴収することができる。
2 市長は、分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、公の生活扶助を受けている受益世帯その他特別の事由があると認められる受益者については、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(受益者の変更の届出)
第8条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(負担金の督促等)
第9条 この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金並びに滞納処分については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 一受益当たり(1戸)金額 |
・山久世地区農業集落排水施設 ・新規採択地区農業集落排水施設 | 100,000円+100,000円×√宅地面積/350m2 |
・鹿田・美川地区、下呰部地区、宮地地区農業集落排水処理施設 | 300,000円 |
・真加子・初和地区農業集落排水施設 | 200,000円 |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 接続奨励金額 | |
供用開始後1年以内加入 | 供用開始後2年以内加入 | |
鹿田・美川地区農業集落排水施設 | 50,000円 | 25,000円 |
新規採択地区 | 5% | 3% |