○真庭市地域づくり委員会設置条例
平成17年3月31日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市民と市が協働のもとに地域づくりを進めるとともに、地域づくり委員会により地域づくりを実践する市民の声を生かし、市内の各地域がそれぞれの特徴を最大限に活用しながら継続して活力ある地域づくりを進め、市全体の発展、市の目指す「杜市」の実現に寄与することを目的とする。
(1) 小学校区 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定により設置された小学校の通学区域をいう。
(2) 自治会 大字又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(3) 振興局 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により設置された真庭市の支所をいう。
(4) 地域づくり 市民が、地域を活性化させるために行うあらゆる地域活動をいう。ただし、政治活動、宗教的活動を除く。
(5) 協働 市民が積極的に地域づくりに取り組むとともに、行政との連携のもと協力し合いながら地域の発展に向け活動することをいう。
(6) 政治活動 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める政治活動及び選挙運動など、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいう。
(1) 小学校区又は自治会等の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であること。
(2) 地域づくりを行うことを目的とする団体であること。
(3) 政治活動を行わない団体であること。また、行ったことがない団体であること。
(4) 団体の代表者が就任について公選によることを必要とする公務員でないこと。
(地域づくり委員会)
第4条 第1条の目的を達成するために、地域づくり委員会を設置する。
2 地域づくり委員会の名称及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
北房地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の上房郡北房町の区域 |
落合地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡落合町の区域 |
久世地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡久世町の区域 |
勝山地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡勝山町の区域 |
美甘地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡美甘村の区域 |
湯原地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡湯原町の区域 |
川上地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡川上村の区域 |
八束地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡八束村の区域 |
中和地域づくり委員会 | 平成17年3月30日現在の真庭郡中和村の区域 |
(地域づくり委員会の委員)
第5条 前条第2項に規定する地域づくり委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから当該地域づくり委員会の所管区域を管轄する振興局又は総合政策部の長(以下「局長等」という。)が委嘱するものとし、当分の間、局長等が委嘱した委員の数をもって定数とみなすものとする。
(1) 活動実績があり現在も活動している地域自主組織の代表者
(2) その他局長等が特に必要と認める者。ただし、就任について公選によることを必要とする公務員を除く。
2 前項第1号に規定する委員になろうとする者は、別に定める様式により活動実績及び本年の活動計画等の届けを局長等に行うものとし、局長等が活動実績及び現在の活動状況を勘案し、委員に委嘱するものとする。
4 地域づくり委員会に委員長及び副委員長若干名を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
5 委員長は、会議を総理し、地域づくり委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、年度途中で新たな委員の委嘱があった場合の任期は、補欠の委員の任期と同様とする。
8 委員は、再任を妨げない。
9 その他委員の委嘱に関し必要な事項は、別に定める。
(地域づくり委員会の開催)
第6条 地域づくり委員会は毎年度2回以上開催するものとし、会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
(地域づくり委員会の意見の集約)
第7条 局長等は、地域づくり委員会での委員の意見を尊重し地域づくりに生かすよう努めるとともに、会議の開催ごとに別に定める会議録により、委員の意見等を取りまとめ、市長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 地域づくり委員会の事務局は、当該地域づくり委員会の所管区域を管轄する振興局又は総合政策部に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第4条の規定により設置された地域づくり委員会は、この条例による改正後の第4条の規定により設置されたものとみなす。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。