○ふるさと真庭応援基金条例

平成20年9月26日

条例第36号

(設置)

第1条 真庭市のまちづくりを応援する人々から寄附金(真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金条例(平成28年真庭市条例第16号)及び真庭市馬と人との共生基金条例(令和4年真庭市条例第14号)に規定する寄附金を除く。以下同じ。)を広く募り、それを財源として、寄附者の意向を反映した事業の推進を図るとともに、活力にあふれたふるさと真庭づくりに資することを目的に、ふるさと真庭応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を市長が別に定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、諸般の事情を勘案して、市長が事業の指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 第1条の寄附金に相当する額は、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた残額を、基金に積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、市長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ふるさと真庭応援基金条例の規定により寄附を受けた寄附金の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までにふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)第2条第1項の規定により、寄附者が馬に関わる活動に必要な環境整備及び人材育成に係る事業に充てることを指定した寄附金のうち、同日においてふるさと真庭応援基金条例第4条の規定により管理しているものについては、施行日以後に基金へ編入するものとする。

ふるさと真庭応援基金条例

平成20年9月26日 条例第36号

(令和4年3月25日施行)