○ふるさと真庭応援基金条例施行規則

平成20年9月26日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、ふるさと納税寄附金申出書(様式第1号。以下「寄附金申出書」という。)により受け付けるものとする。ただし、寄附金申出書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

3 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合

4 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類等)

第3条 条例第2条及び第7条に規定する市長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) ふるさと真庭の環境のための事業

(2) ふるさと真庭の子育てのための事業

(3) ふるさと真庭の産業のための事業

(4) ふるさと真庭の地域づくりのための事業

(5) ふるさと真庭の教育、文化又はスポーツのための事業

(6) ふるさと真庭の交流定住のための事業

(7) ふるさと真庭の木造建築の維持、研究又は振興のための事業

2 寄附者は、条例第2条の規定により前項第4号に規定する事業を指定する場合は、市長が別に定めるところにより登録を受けた団体を指定することができる。

(寄附金台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第5条 寄附金は、2,000円以上とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)12月9日規則第76号)

この規則は、令和3年12月9日から施行する。

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ふるさと真庭応援基金条例施行規則

平成20年9月26日 規則第103号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月26日 規則第103号
平成26年9月1日 規則第67号
平成29年3月10日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年12月9日 規則第76号