○真庭市こども園管理運営規程
平成19年3月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市立認定こども園設置規則(平成19年真庭市規則第71号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学年)
第3条 こども園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(入園資格)
第4条 こども園は、規則第4条各号に掲げる乳幼児のうち、真庭市に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの乳幼児その他育成が必要であると市長が認める乳幼児について入園を認める。
(合同保育)
第5条 こども園では、午前9時から午後1時までの保育時間内において、小学校就学前3年以内の年齢に該当する者は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)に基づく教育課程による育成を行う。
(保育時間)
第6条 保育園部の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分まで(以下「長時間保育」という。)とする。
2 父母その他の保護者(以下「保護者」という。)の申し込みにより、午後7時までの延長保育を行う。
(休園日)
第7条 保育園部の保育を行わない日(以下「保育園休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 特別の事情のため、こども園園長(以下「園長」という。)が市長の承認を受け、特に必要があると認める日
(振替保育)
第8条 園長は、前条の規定にかかわらず、こども園行事その他必要があるときは市長の承認を受け、保育園休園日に振替保育を行うことができる。
(入園申込み)
第9条 真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号。以下「条例」という。)第3条に定める、認定こども園に認定された保育園における保育の実施を希望する保護者は、こども園入園申込書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(保育の実施の承諾)
第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、こども園入園申込書の記載事項及び添付書類に基づき、保育に欠ける事実を確認し保育の実施を承諾するものとする。
(1) 就労している場合 会社等が発行する就労証明書又はこれに類する書類
(2) 妊娠等の場合 母子手帳の写し
(3) 疾病又は負傷等の場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類
(4) その他必要な場合 市長が別に定める必要な書類
3 市長は、当該保育園部において定員を超える場合は、当該保育園部に入園する児童を公正な方法で選考することができる。
4 市長は、入園を承諾したときは、こども園入園承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
(こども園入園の不承諾)
第11条 市長は、第9条に規定する申込書の提出を受けた場合で、当該申込書及び必要に応じた調査等により入園が困難であると認めるときは、入園を承諾しないことができる。
(入園申込み内容の変更)
第12条 保育の実施を受けている園児の保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を保育の実施を受けている園長を経由して市長に届け出なければならない。
(退園)
第13条 保護者が保育の実施期間中途において、園児の保育の実施を必要としなくなったときは、こども園退園届(様式第4号。以下「退園届」という。)により、保育の実施を受けている園長を経由して市長に届け出なければならない。
2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育の実施は解除されたものとみなす。
(保育の実施の解除)
第14条 市長は、保育の実施を受けている園児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めたとき。
(保育料等)
第15条 保育園部に育成を委託する保護者は、次の各号に定める保育料、延長保育料を納入しなければならない。
(1) 保育料は、真庭市特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(令和元年真庭市規則第29号。以下「利用者負担額に関する規則」という。)に定めるところによる。
(2) 延長保育料は、真庭市延長保育事業実施規程(平成17年真庭市告示第13号)に定めるところによる。
2 保育料等は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者負担額に関する規則の適用)
第16条 この告示に定めるもののほか、保育料の納入方法、免除申請、還付手続等その他必要な事項は、利用者負担額に関する規則に定めるところによる。
(保育時間)
第17条 幼稚園部の保育時間は、午前8時30分から午後1時30分まで(以下「短時間保育」という。)とする。ただし、園長は、園児の心身の発達状況その他を考慮し、市長の承認を受け保育時間を変更することができる。
(休園日)
第18条 幼稚園部の保育を行わない日(以下「幼稚園休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 学年始休業日(4月1日から4月7日までをいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)
(5) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日までをいう。)
(6) 学年末休業日(3月25日から3月31日までをいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情のため、園長が市長の承認を受け、特に必要があると認める日
(振替保育)
第19条 園長は、前条の規定にかかわらず、幼保園行事その他必要があるときは、市長の承認を受け、幼稚園休園日に振替保育を行うことができる。
(入園資格)
第20条 幼稚園部に入園できる者は、小学校就学前3年以内の年齢に該当する者とする。
(入園申込み)
第21条 児童の保育の実施を希望する保護者は、こども園入所申込書(様式第1号)に住所を確認できる書類等を添え、市長に提出しなければならない。
(入園の承諾)
第22条 市長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、当該申込書及び必要に応じた調査等により選考を行い、入園を承諾するものとする。
2 市長は、当該幼稚園部において定員を超える場合は、当該幼稚園部に入園する児童を公正な方法で選考することができる。
3 市長は、入園を承諾したときは、こども園入園承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
(こども園入園の不承諾)
第23条 市長は、第21条に規定する申込書の提出を受けた場合で、当該申込書及び必要に応じた調査等により入園が困難であると認めるときは、入園を承諾しないことができる。
(休園願)
第24条 保護者は、園児が疾病又は事故により3箇月以上引き続き出席することができないときは、休園願に医師の診断書その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(退園)
第25条 保護者が保育の実施期間中途において、園児の保育の実施を必要としなくなったときは、退園届により、保育の実施を受けている園長を経由して市長に届け出なければならない。
2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育の実施は解除されたものとみなす。
(保育の実施の解除)
第26条 市長は、園児の性行、健康上必要と認めるときは、保護者に説明の上、保育の実施を解除することができる。
(幼稚園園則の適用)
第27条 この告示に定めるもののほか、幼稚園部における保育年限、教育週数、学期、教育課程の編成その他幼稚園部に関し必要な事項は、真庭市立幼稚園規則(平成17年真庭市教育委員会規則第13号)に定めるところによる。
(一時預かり保育の実施)
第28条 こども園は、保護者の要請により、教育時間の終了後等に希望する者を対象に一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)を行う。
(給食の実施)
第29条 こども園に在園する全ての園児に対し給食を実施する。
(給食費)
第30条 園児の給食費は、利用者負担額に関する規則に定める。
(給食費の納入方法)
第31条 園児の保護者は、給食費を月の末日までに納入しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、市長は、これを後納させることができる。
(給食費の減免)
第32条 給食費は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(給食費の還付)
第33条 既納の給食費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保護者の遵守事項)
第34条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開園時刻後に託児し、閉園時刻までに受児すること。
(2) 登降園の通園経路、付添者及び通園方法を届けること。
(3) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること。
(4) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること。
(5) 保育料、給食費(保育園部を除く。)及び一時預かり保育料(保育園部を除く。)を定められた期限までに納付すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、こども園の管理運営上園長が特に必要と認めて指示する事項
(園外保育活動等)
第35条 園外保育活動、こども園行事(以下「園外活動等」という。)を実施するに当たっては、特に園児の保健及び安全のため適切な措置を講じ、保育効果を上げることに務めなければならない。
2 園長は、こども園以外における遠足その他特別保育活動等については、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(防災計画等)
第36条 園長は、こども園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。
2 園長は、毎月1回以上児童の避難訓練を実施しなければならない。
(事故等の報告)
第37条 園長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況及びてん末を市長に報告しなければならない。
(1) こども園及び園外活動等において園児に死亡、重度の傷害その他の重大な事故が発生した場合
(2) 児童に感染症その他の集団事故が発生した場合
(3) こども園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合
(雑則)
第38条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第123号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第103号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第55号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第87号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第110号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略