○真庭市特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

令和元年(2019年)9月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設等の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 0円

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 0円

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 別表第1の階層区分の欄に掲げる階層の区分に応じ、それぞれ当該利用者負担額(月額)の欄に定める額

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、市立幼稚園、市立保育園及び認定こども園から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた保育認定子ども(法第59条第2号に規定する「保育認定子ども」をいう。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

3 前2項の利用者負担額は、出席の有無又は保育の実施日数の多少にかかわらず徴収する。

(利用者負担額の通知)

第5条 市長は、前条の利用者負担額(以下この条から第13条までにおいて「保育料」という。)の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者に保育料決定通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(月の途中における入退園等に係る保育料の額)

第6条 月の途中における法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの入退園又は入退所に係る保育料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において入園し、又は入所した場合 当月の保育料の額(月額)×入園又は入所の日から起算した開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)/25日

(2) 月の途中において退園し、又は退所した場合 当月の保育料の額(月額)×月の初日から退園又は退所の日の前日までの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)/25日

(保育料の日割り計算)

第7条 次の各号に掲げる場合における法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者の保育料は、25日を基準として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(2) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(真庭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年真庭市条例第35号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(納期限)

第8条 毎月分の保育料の納期限は、当月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(減免の手続)

第9条 市長は教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、保育料を納付することが著しく困難と認められるものについては、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公的扶助を受けたとき。

(2) 天災その他の災害を受けたとき。

(3) 入園児童の疾病等で欠席が1月以上にわたるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申立書(様式第2号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申立てがあったときは、審査の上保育料の額を決定し、保育料決定通知書(様式第1号)又は保育料減免却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

4 前項の規定により保育料の減免を受けている者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(督促)

第10条 市長は教育・保育給付認定保護者が第8条に規定する納期限までに保育料を納入しない場合は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定する納期限は、発行した日から起算して10日以内とする。

(滞納処分)

第11条 市長は、前条第1項の規定により督促を受けた者が同条第2項の納期限までにその納入すべき金額を納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は法附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(給食費)

第12条 市長は市立幼稚園、市立保育園及び認定こども園で食事の提供を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)から別表第2の各区分に応じて定める額を徴収する。

(還付)

第13条 既納の保育料及び給食費は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(真庭市保育園費用徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 真庭市保育園費用徴収規則(平成19年真庭市規則第7号)

(2) 真庭市立幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成28年真庭市規則第73号)

(経過措置)

3 この規則の施行日以前に真庭市保育園費用徴収規則及び真庭市立幼稚園保育料徴収条例施行規則によりされた処分は、なお従前の例による。

(真庭市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部改正)

4 真庭市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(平成28年真庭市規則第26号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)3月31日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

法第19条第1項3号(0~2歳)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

第3階層

市町村民税均等割の額のみの世帯

10,000

第4階層

市町村民税所得割の額が24,300円未満

12,000

第5階層

24,300以上48,600円未満

14,000

第6階層

48,600円以上59,000円未満

16,000

第7階層

59,000円以上68,500円未満

17,500

第8階層

68,500円以上78,000円未満

19,000

第9階層

78,000円以上87,500円未満

20,500

第10階層

87,500円以上97,000円未満

22,000

第11階層

97,000円以上115,000円未満

27,500

第12階層

115,000円以上133,000円未満

29,000

第13階層

133,000円以上151,000円未満

30,500

第14階層

151,000円以上169,000円未満

32,000

第15階層

169,000円以上235,000円未満

38,500

第16階層

235,000円以上301,000円未満

42,000

第17階層

301,000円以上397,000円未満

49,000

第18階層

397,000円以上

53,000

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

(2) 所得割 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。

2 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条第4項から第6項までの規定の適用を受ける者の所得割の額は、これらの規定を適用せずに算定した所得割の額とする。

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者の市町村民税の額は、当該保護者の申請に基づき、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号、同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により計算する。

4 世帯の構成員のうち2人以上に所得がある場合においては、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算するものとする。

5 4月分から8月分までの利用者負担額は前年度分の市町村民税額により、9月分から3月分までの利用者負担額は当年度分の市町村民税額により算定する。

6 第3階層から第18階層までに属する世帯において、園児が特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条第1項に規定する特定被看護者等をいう。以下同じ。)のうち最年長者及び次年長者以外の者である場合においては、この表の規定にかかわらず、利用者負担額の月額を0円とする。

7 市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯において、園児が特定被監護者等のうち次年長者である場合においては、この表の規定にかかわらず、利用者負担額を表に定める額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

8 園児の属する世帯が次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当する場合において次の表の左欄に掲げる階層区分に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、利用者負担額はそれぞれ次の表の右欄に掲げる額とする。ただし、園児が特定被監護者等のうち次年長者である場合にあっては、この表の規定にかかわらず、利用者負担額の月額を0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項の配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の世帯その他特に生活が困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

法第19条第1項3号

(0~2歳)

第3階層

4,500

第4階層

5,500

第5階層

6,500

第6階層

8,000

第7階層

8,750

第8階層(市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)

9,000

9 市町村民税の所得割課税額が57,700円以上の世帯において、一世帯に次の各号に掲げる小学校就学前子どもがいる場合の利用者負担額は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。この場合において、前項の規定により減免した世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、当該減免後の利用者負担額について算定するものとする。

(1) 保育園(所)のほか幼稚園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設通所部又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、又は在籍する小学校就学前子ども

(2) 特例保育、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を受ける小学校就学前子ども

園児の区分

利用者負担額(月額)

小学校就学前子どものうち最年長者(当該子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)

法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表に定める額(前項の規定により減免した世帯の利用者負担額については、当該減免後の利用者負担額とする。以下この表において同じ。)

小学校就学前子どものうち次年長者(当該子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)

法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表に定める額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

別表第2(第12条関係)

区分

給食費

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者

副食費 月額4,000円(主食を提供する場合は400円を加える。)

ただし、8月は徴収しない。

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者

副食費 月額4,500円(主食を提供する場合は400円を加える。)

備考

次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の規定にかかわらず副食費を徴収しないこととする。

(1) 次のア又はイに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯の属する者に係る市民税所得割合算額がそれぞれア又はイに定める金額未満であるものに対する副食の提供

ア 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円

イ 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもの属する世帯の特定被監護者等が3人以上いる場合において、特定被監護者等の最年長者及び次年長者を除いた者に対する副食の提供((1)に該当する者を除く。)

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真庭市特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

令和元年9月27日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)