○真庭市延長保育事業実施規程

平成17年3月31日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育需要に対応するため、通常の保育時間を延長した保育(以下「延長保育」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(開設時間)

第2条 延長保育は、次により実施するものとする。

通常の開所時間(午前7時30分から午後6時30分まで)の後の時間において、更におおむね30分とする。

(対象児童)

第3条 延長保育対象児童は、市長がやむを得ない事情のため午後6時30分を超えての保育を真に必要とすると認めた児童とする。

(職員)

第4条 本事業を担当する保育士2名以上を配置するものとする。

(利用申込み)

第5条 延長保育を利用する保護者は、延長保育を希望する日の前日までに延長保育利用申込書(様式第1号)を提出し、申込みを行うものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条に定める申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、延長保育の決定を行い延長保育決定通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めた場合は、延長保育却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(負担)

第7条 保護者は、延長保育実施に伴う間食等の費用として、日額200円を負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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真庭市延長保育事業実施規程

平成17年3月31日 告示第13号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第13号