○真庭市延長保育事業実施規程
平成17年3月31日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育需要に対応するため、通常の保育時間を延長した保育(以下「延長保育」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(開設時間)
第2条 延長保育は、次により実施するものとする。
通常の開所時間(午前7時30分から午後6時30分まで)の後の時間において、更におおむね30分とする。
(対象児童)
第3条 延長保育対象児童は、市長がやむを得ない事情のため午後6時30分を超えての保育を真に必要とすると認めた児童とする。
(職員)
第4条 本事業を担当する保育士2名以上を配置するものとする。
(利用申込み)
第5条 延長保育を利用する保護者は、延長保育を希望する日の前日までに延長保育利用申込書(様式第1号)を提出し、申込みを行うものとする。
(負担)
第7条 保護者は、延長保育実施に伴う間食等の費用として、日額200円を負担するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。