○真庭市水道事業管理規程

平成17年6月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び真庭市水道事業の設置等に関する条例(平成17年真庭市条例第260号)の規定に基づき設置された建設部の組織、事務分掌及び職員の服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 建設部(以下「部」という。)に、次の課及び課内室を設置する。

課内室

上下水道課

経営企画室

(職員)

第3条 部に部長、課に課長、室長及び職員を置く。

2 部に次長、課に総括参事、参事、課長補佐、主幹及び係長を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、市行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、部長を助け、所管する課を統括し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係内の調整並びに、分掌する事務事業の掌理及び進行管理を適切に実施し、係内での協力体制及び職務補完を図る。

6 総括参事、参事、課長補佐、主幹及び係長は、上司の命を受け、課長を助け、課内の連絡調整を図るとともに、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(分掌事務)

第5条 上下水道課及び経営企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の身分取扱いに関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 企業債に関すること。

(6) 財政計画、資金計画及び一時借入金に関すること。

(7) 業務統計に関すること。

(8) 出納その他会計事務に関すること。

(9) 出納その他諸収入金の調定、徴収、減免及び滞納整理に関すること。

(10) 納入通知書、領収書の作成及び収納消し込みに関すること。

(11) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 物品の購入に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(14) 融資利子補給に関すること。

(15) 消費税に関すること。

(16) 水道加入者の異動処理に関すること。

(17) 各種負担金に関すること。

(18) 水道メーターの検針に関すること。

(19) 文書の収受及び発送に関すること。

(20) 真庭市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の計画策定及び推進に関すること。

(21) 水道事業の新設及び改良に関すること。

(22) 下水道等の補償工事に関すること。

(23) 水質検査等に関すること。

(24) 水道施設の維持管理に関すること。

(25) 監視システム導入及び管理に関すること。

(26) 量水器の点検及び管理に関すること。

(27) 水道事故等の緊急時に関すること。

(28) 給水装置の審査、材料及び工事の検査に関すること。

(29) 施設台帳に関すること。

(30) 指定給水装置工事事業者の審査及び指導に関すること。

(31) 施設の管理委託事務に関すること。

(32) 関係機関、諸団体及び振興局の連絡調整に関すること。

(33) 上下水道課の庶務に関すること。

(決裁区分)

第6条 決裁区分を次のとおり定め、各起案にはその決裁区分に従って該当する表示をしなければならない。

市長 市長の決裁を要するもの

部長 部長の決裁を要するもの

課長 課長の決裁を要するもの

室長 室長の決裁を要するもの

2 前項の表示は、担当課長及び室長がしなければならない。

(決裁)

第7条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 次の表の左欄の決裁者の決裁を必要とする事務は、全て同表の右欄の経由者を経由しなければならない。ただし、真庭市事務分掌規則(平成20年真庭市規則第23号)第11条の表に掲げる経営企画室長の決裁を必要とする事務は、次表中「課長」を「室長」に読み替えるものとする。

決裁者

経由者

市長

主務部長

部長

主務課長

課長

総括参事、係長

係長

総括参事、参事、主幹

(専決及び代決の制限)

第8条 専決者又は代決者は、専決又は代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、上司の指揮を受けて、これを処理しなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 疑義があるとき、また紛議を生じ若しくは生ずるおそれがあるとき。

(3) 特命があるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、事案の性質上専決又は代決することが著しく困難であるとき。

(代決及び後欄)

第9条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がその決定を代決することができる。この場合において、係長が不在であって、総括参事、参事又は主幹が置かれていない場合にあっては、課等の所属長があらかじめ指定した者がその決定を代決することができる。

市長

主務部長

部長

主務課長

課長

総括参事、室長、係長

係長

総括参事、参事、主幹

2 前項の規定により代決するときは、「代」と明記するものとする。この場合は、決定者の後欄を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直属の上位職位の決定を受けて処理することができる。

(部長の専決事項)

第10条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主要事項の照復に関すること。

(2) 副申を要する申請、請願書、報告等の経由進達に関すること。

(3) 法令又はこれに準ずるものによる補助申請及び精算報告に関すること。

(4) 起債借入申請に関すること。

(5) 建設工事の計画に関すること。

(6) 1件3,000万円未満の工事等の起工、変更及び契約に関すること。

(7) 1件100万円以上3,000万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、報償費については、1件50万円以上、食糧費については、1件5万円以上、修繕費については、1件50万円以上3,000万円未満とする。

(8) 1件100万円以上3,000万円未満の支出命令(精算命令を含む。)に関すること。

(9) 1件50万円未満の予算の流用に関すること。

(10) 1件100万円以上500万円未満の不用品処分に関すること。

(11) 収入の減免に関すること。

(12) 料金その他諸収入の滞納整理に関すること。

(13) 納入通知書及び督促状等の発行に関すること。

(課長の専決事項)

第11条 課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)別表第3に掲げる経営企画室長の専決事項については、「課長」を「室長」に読み替えるものとする。

(1) 文書の保存、管理及び廃棄に関すること。

(2) 料金その他諸収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 収入伝票及び振替伝票の発行に関すること。

(4) 財産の評価及び見積りに関すること。

(5) 所属職員の各係への配置及び事務分担に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。

(7) 給水装置工事主任技術者等に関すること。

(8) 工事用資材の単価表及び歩掛表の決定に関すること。

(9) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、報償費については、1件50万円未満、食糧費については、1件5万円未満、修繕費については、1件50万円未満とする。

(10) 1件100万円未満の支出命令(精算命令を含む。)に関すること。

(11) 1件100万円未満の不用品処分に関すること。

(12) 光熱水費に関すること。

(13) 使用水量の計算及び認定に関すること。

(14) 水道メーターの検針に関すること。

(15) 給水使用の申込み及び給水についての届出に関すること。

(16) 物品及び資材の検収に関すること。

(17) 水道施設の維持管理に関すること。

(18) 工事の着手届及びしゅん工届等に関すること。

(19) 工事の施工に係る道路占用及び交通制限に関すること。

(20) 給水装置工事の設計、審査(材料の確認を含む。)及び検査に関すること。

(21) 給水装置の調査及び点検に関すること。

(22) 水道メーターの設置、取替及び検査に関すること。

(23) 水質検査の実施に関すること。

(24) 予算の移用に関すること。

(25) その他前各号に準ずる事務処理に関すること。

(管理者の職務代理)

第12条 法第13条第1項の規定によりあらかじめ指定する市長の職務代理者は、建設部長とする。

(係長の専決事項)

第13条 係長の専決することができる事項は、真庭市事務決裁規程別表第1に掲げる事項とする。

(事務の委任)

第14条 市長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により企業出納員に委任する事務は、次に掲げるものとする。

水道事業の業務に係る収納及び会計事務に関すること。

(併任等)

第15条 真庭市事務分掌規則第2条第1項の建設部に置かれる部長の職にある職員並びに建設部上下水道課、総務部総務課及び総務部財産活用課に属する職員は、その職又は所属にある間、辞令を用いることなく、第3条に規定する職員に併任されたものとみなす。

2 真庭市振興局事務分掌規則(平成20年真庭市規則第24号)第1条の振興局地域振興課に属する職員は、その所属にある間、辞令を用いることなく、第3条に規定する職員に併任されたものとみなす。

3 第1項に掲げる総務部総務課に属する職員は、次の事務に従事させる。

(1) 条例・規則等の審査に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間及び勤務条件に関すること。

(5) 職員の勤怠管理に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務

4 第1項に掲げる総務部財産活用課に属する職員は、次の事務に従事させる。

(1) 契約に関すること。

(2) 競争入札に関すること。

(3) 工事の設計審査に関すること。

(4) 工事の検査及び指導に関すること。

(5) 入札指名審査委員会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務

5 市長は、第2項に掲げる振興局地域振興課に属する職員に現金取扱員を命じ、当該職員を次の事務に従事させる。

(1) 検針事務に関すること。

(2) 給水申請等に関すること。

(3) 送配水施設の維持管理に関すること。

(4) 水質管理に関すること。

(5) 道路工事に伴う送配水管路の立会いに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務

(事務決裁)

第16条 この訓令に定めがあるものを除くほか、事務決裁の取扱いは、真庭市事務決裁規程の例による。

(文書)

第17条 文書の取扱いについては、別段の定めがなされるまでの間、真庭市文書事務管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)の文書の取扱いの例による。

(その他)

第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市水道事業管理規程

平成17年6月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第31号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第29号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成26年3月24日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月7日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号