○真庭市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第260号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模は、別表で定めるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の事務を処理させるため、建設部を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担つきの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかわる金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに業務状況を提出することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかわる賠償額が30万円以上である場合とする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

真庭市水道事業

真庭市落合垂水、真庭市向津矢、真庭市西河内の一部、真庭市下市瀬、真庭市上市瀬、真庭市野原、真庭市舞高、真庭市旦土、真庭市吉の一部、真庭市田原山上の一部、真庭市下方の一部、真庭市木山の一部、真庭市中河内、真庭市上河内、真庭市下河内、真庭市大庭の一部、真庭市平松、真庭市野川、真庭市古見、真庭市田原、真庭市西原、真庭市赤野、真庭市法界寺、真庭市下見、真庭市久世の一部、真庭市中島の一部、真庭市多田、真庭市鍋屋、真庭市三阪の一部、真庭市惣、真庭市富尾、真庭市台金屋、真庭市草加部、真庭市目木、真庭市中原、真庭市三崎、真庭市五反、真庭市勝山、真庭市本郷の一部、真庭市三田、真庭市福谷、真庭市江川、真庭市荒田の一部、真庭市組、真庭市横部、真庭市神庭、真庭市正吉の一部、真庭市岡の一部、真庭市柴原の一部、久米郡美咲町西川上の一部、久米郡美咲町江与味の一部、久米郡美咲町西の一部

20,500人

11,700m3

中津井簡易水道事業

真庭市上中津井、真庭市下中津井、真庭市下呰部の一部

1,520人

521m3

北房簡易水道事業

真庭市下呰部の一部、真庭市上呰部、真庭市阿口、真庭市上水田、真庭市山田の一部、真庭市五名

3,460人

1,510m3

立誠水田簡易水道事業

真庭市宮地、真庭市山田の一部、真庭市田原山上の一部、真庭市鹿田、真庭市下方の一部、真庭市木山の一部、真庭市一色、真庭市栗原、真庭市関の一部

3,550人

1,140m3

天津簡易水道事業

真庭市開田、真庭市福田、真庭市中、真庭市日名、真庭市影、真庭市杉山、真庭市高屋

2,160人

772m3

上山簡易水道事業

真庭市田原山上の一部、真庭市上山

120人

62m3

土居中島簡易水道事業

真庭市大庭の一部、真庭市久世の一部、真庭市中島の一部

780人

242m3

三坂簡易水道事業

真庭市三阪の一部

230人

59m3

樫西簡易水道事業

真庭市樫西の一部、真庭市樫東

288人

139m3

余野簡易水道事業

真庭市余野上、真庭市余野下

380人

150m3

樫西上簡易水道事業

真庭市樫西の一部

180人

45m3

勝山簡易水道事業

真庭市本郷の一部、真庭市荒田の一部、真庭市後谷畝、真庭市神代、真庭市正吉の一部、真庭市岡の一部、真庭市柴原の一部、真庭市山久世の一部、真庭市見尾、真庭市月田の一部、真庭市若代、真庭市下岩、真庭市清谷、真庭市曲りの一部、真庭市古呂々尾中の一部、真庭市野、真庭市高田山上の一部、真庭市若代畝、真庭市後谷、真庭市月田本、真庭市岩井谷、真庭市上の一部

3,724人

1,182m3

美甘簡易水道事業

真庭市美甘の一部

1,010人

413m3

鉄山簡易水道事業

真庭市鉄山の一部

142人

53m3

湯原簡易水道事業

真庭市田羽根の一部、真庭市湯原温泉、真庭市下湯原、真庭市社、真庭市久見、真庭市釘貫小川の一部、真庭市都喜足、真庭市見明戸の一部、真庭市本庄、真庭市豊栄、真庭市禾津、真庭市仲間、真庭市種、真庭市粟谷の一部、真庭市藤森の一部、真庭市黒杭の一部

3,430人

3,079m3

下和簡易水道事業

真庭市蒜山下和の一部

360人

133m3

吉田簡易水道事業

真庭市蒜山吉田

172人

55m3

別所簡易水道事業

真庭市蒜山別所の一部

184人

46m3

蒜山簡易水道事業

真庭市蒜山中福田の一部、真庭市蒜山富掛田の一部、真庭市蒜山富山根、真庭市蒜山下福田、真庭市蒜山上長田、真庭市蒜山下長田、真庭市蒜山下見、真庭市蒜山東茅部、真庭市蒜山西茅部、真庭市蒜山本茅部、真庭市蒜山上徳山、真庭市蒜山下徳山、真庭市蒜山上福田、真庭市蒜山湯船

4,650人

2,107m3

黒田地区給水施設

真庭市黒田の一部、真庭市見明戸の一部

90人

23m3

黒田上地区給水施設

真庭市黒田の一部

100人

32m3

中谷地区給水施設

真庭市黒田の一部

50人

15m3

三谷地区給水施設

真庭市黒田の一部

40人

12m3

中村地区給水施設

真庭市鉄山の一部

93人

28m3

延風地区給水施設

真庭市延風の一部

98人

29m3

田口地区給水施設

真庭市田口の一部

100人

25m3

太井ノ坂地区給水施設

真庭市田口の一部

43人

13m3

湯谷地区給水施設

真庭市田口の一部

37人

11m3

打火谷地区給水施設

真庭市田口の一部

20人

3m3

真庭市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第260号

(令和2年4月1日施行)