○真庭市振興局事務分掌規則

平成20年3月27日

規則第24号

真庭市支局等事務分掌規則(平成19年真庭市規則第94号)の全部を改正する。

(組織)

第1条 真庭市振興局設置条例(平成17年真庭市条例第8号)第1条に規定する振興局の事務を処理させるため、次の課、係及び出張所を置く。

振興局

出張所

蒜山振興局

地域振興課

地域振興係


産業振興係


建設係


市民福祉係

中和出張所

川上出張所

北房振興局

地域振興課

地域振興係


産業建設係


市民福祉係


落合振興局

地域振興課

総務・文化係


地域・産建係


市民窓口係


健康福祉係


勝山振興局

地域振興課

地域振興係


文化振興係


市民福祉係


美甘振興局

地域振興課

地域振興係


市民福祉係


湯原振興局

地域振興課

地域振興係


市民福祉係


(振興局長)

第2条 振興局に振興局長を置く。

2 振興局長は、行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、振興局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第3条 振興局に次長を置くことができる。

2 次長は、振興局長を助け、所管する課を統括し、振興局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課長)

第4条 第1条に規定する課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 振興局に主管課長を置く。

4 主管課長は、地域振興課長をもって充てることとする。

5 主管課長は、当該課の事務のほか所属する振興局に係る次に掲げる事務を行う。

(1) 重点施策の策定及び調整に関すること。

(2) 重要事業の進行管理に関すること。

(3) 行政の調査研究に関すること。

(4) 予算及び決算の事務に関すること。

(5) 事務処理合理化の実施及び調整に関すること(行財政経営に関することを含む。)

(係長)

第5条 第1条に規定する係に係長を置く。

2 係長は、係内の調整並びに分掌する事務事業の掌理及び進行管理を適切に実施し、係内での協力体制及び職務補充を図る。

(所属職員の事務分担の報告)

第6条 課長は、所属職員の分担する事務を毎年度当初、市長に報告しなければならない。

(相互扶助)

第7条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(特別の組織)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課若しくは出張所若しくは職員を指定し、特に命ずる事務を処理させることができる。

(事務分掌)

第9条 振興局の所管区域内において分掌する事務は、次のとおりとする。ただし、係の事務分掌は市長が別に定める。

振興局

事務分掌

振興局

地域振興課

(1) 災害対策本部の支部に関すること。

(2) 消防施設等の維持管理に関すること。

(3) 消防団との連絡調整に関すること。

(4) 防災行政無線等の維持管理に関すること。

(5) 火入れに関すること。

(6) 各種統計調査に関すること。

(7) 定住及び移住に関すること。

(8) 市内及び市外交流に関すること。

(9) 交流定住センター分室に関すること。

(10) 国際交流に関すること。

(11) 地域づくり委員会、地域自主組織等との連絡調整に関すること。

(12) 地域活動支援に関すること。

(13) 市政への要望に関すること。

(14) 広報広聴に関すること。

(15) 行政情報告知放送の維持管理に関すること。

(16) 本庁との連絡調整に関すること。

(17) 各振興局及び出先機関との連絡調整に関すること。

(18) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(19) 庁舎及び管内施設の管理に関すること。

(20) 所管区域内の出張所の総括に関すること。

(21) 職員の日直に関すること。

(22) 公印の保管に関すること。

(23) 行政相談に関すること。

(24) 職員の勤怠管理に関すること。

(25) 職員の福利厚生に関すること。

(26) 職員の健康管理に関すること。

(27) 任期付職員・会計年度任用職員等に関すること。

(28) 褒賞、表彰等に関すること。

(29) 選挙に関すること。

(30) 公有財産の活用及び管理に関すること。

(31) 庁用物品の調達に関すること。

(32) 契約に関すること。

(33) 市税に係る諸証明に関すること。

(34) 市税に係る相談に関すること。

(35) 原付及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(36) 申告相談に関すること。

(37) 徴収事務に関すること。

(38) 防犯灯の設置に関すること。

(39) 交通安全施設の設置に関すること。

(40) 消費者行政に関すること。

(41) 人権推進に関すること。

(42) 青少年の健全育成に関すること。

(43) 男女共同参画に関すること。

(44) コミュニティバスの事務に関すること。

(45) 生活総合相談窓口に関すること。

(46) 証明交付に関すること。

(47) 戸籍の届出の受領及び審査に関すること。

(48) 住民基本台帳に係る届出受付及び異動処理に関すること。

(49) 印鑑登録及び証明に関すること。

(50) 自動車臨時運行許可に関すること。

(51) 国民健康保険に係る申請受付等に関すること。

(52) 後期高齢者医療に係る申請受付に関すること。

(53) ひとり親家庭等医療費に係る申請受付に関すること。

(54) 乳幼児・児童生徒医療費に係る申請受付に関すること。

(55) 心身障害者医療費に係る申請受付に関すること。

(56) 国民年金に係る申請受付等に関すること。

(57) 個人番号通知カードに関すること。

(58) 個人番号カードの交付に関すること。

(59) 地域の文化振興の支援に関すること。

(60) 文化芸術の振興に関すること。

(61) 文化振興施設の維持管理に関すること。

(62) 文化団体等の支援に関すること。

(63) 地域のスポーツの振興及び推進に関すること。

(64) スポーツ振興施設の維持管理に関すること。

(65) スポーツ振興団体等の支援に関すること。

(66) 学校施設開放に関すること。

(67) 地球温暖化対策に関すること。

(68) 廃棄物に関すること。

(69) 公害に関すること。

(70) 畜犬に関すること。

(71) 野犬の捕獲に関すること。

(72) 墓地等に関すること。

(73) 改葬の許可に関すること。

(74) 市営墓地に関すること。

(75) 埋火葬及び火葬場使用許可に関すること。

(76) 社会福祉に関すること。

(77) 福祉団体等の支援に関すること。

(78) 社会福祉協議会支所との連絡調整に関すること。

(79) 災害援助に関すること。

(80) 生活保護に係る申請受付等に関すること。

(81) 行旅人に関すること。

(82) 障がい者(児)の福祉に係る申請受付等に関すること。

(83) 発達支援に関すること。

(84) 戦傷病者に関すること。

(85) 健康づくりの普及及び啓発に関すること。

(86) 健康増進活動に関すること。

(87) 母子保健に関すること。

(88) 精神保健に関すること。

(89) 児童福祉に関すること。

(90) 児童相談に関すること。

(91) 児童手当、児童扶養手当等の申請受付に関すること。

(92) 保育園・認定こども園との連絡調整に関すること。

(93) 高齢者福祉の推進に関すること。

(94) 敬老会の実施に関すること。

(95) 高齢者関連団体等の支援に関すること。

(96) 高齢者支援事業の実施に関すること。

(97) 介護保険に係る申請受付事務に関すること。

(98) 地域支援センターに関すること。

(99) 権利擁護・高齢者虐待・介護相談に関すること。

(100) 地域ケア体制構築の支援に関すること。

(101) 介護予防事業に関すること。

(102) 介護予防ケアマネジメント業務の支援に関すること。

(103) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(104) 商工業の振興に関すること。

(105) 商工施設の維持管理に関すること。

(106) 商工団体等との連絡調整に関すること。

(107) 地域の観光の振興に関すること。

(108) 第三セクター等地域の振興対策に関すること。

(109) 観光団体との連絡調整及び支援に関すること。

(110) 観光施設の維持管理に関すること。

(111) 林業の振興に関すること。

(112) 林業施設の維持管理に関すること。

(113) 林業団体等の支援に関すること。

(114) 公有林管理に関すること。

(115) 林業に係る申請受付に関すること。

(116) 農業の振興に関すること。

(117) 農業施設の維持管理に関すること。

(118) 農業団体等の支援に関すること。

(119) 米政策に関すること。

(120) 畜産の振興に関すること。

(121) 牧場の管理に関すること。

(122) 水産の振興に関すること。

(123) 有害鳥獣駆除に係る申請受付に関すること。

(124) 農業委員会に関すること。

(125) 農業委員会に係る申請受付事務に関すること。

(126) 農業者年金に関すること。

(127) 農林道の新設及び改良に関すること。

(128) 農林道等の維持管理に関すること。

(129) 災害復旧に関すること。

(130) 農業用施設の維持管理に関すること。

(131) 林業用施設の維持管理に関すること。

(132) 建築確認申請に関すること。

(133) 公営住宅の入居に係る申請受付等に関すること。

(134) 公営住宅の維持管理に関すること。

(135) 開発行為(真庭市蒜山地域保全条例(平成17年真庭市条例第242号)に基づくものに限る。)に関すること。

(136) 道路、河川等の新設及び改良に関すること。

(137) 道路、橋梁、河川等の維持管理に関すること。

(138) 道路、河川等の許認可申請に関すること。

(139) 除雪に関すること。

(140) 官民境界に関すること。

(141) 公共用地(国県事業を含む。)の取得に関すること。

(142) 検針事務に関すること。

(143) 給水申請等に関すること。

(144) 送配水施設の維持管理に関すること。

(145) 水質管理に関すること。

(146) 道路工事に伴う送配水管路の立会に関すること。

(147) 下水道の申請受付に関すること。

(148) 浄化槽の申請受付に関すること。

(149) 農業集落排水の申請受付に関すること。

(150) 教育委員会との連絡調整に関すること。

(151) 地域の生涯学習に関すること(家庭教育を含む。)

(152) 社会教育施設の維持管理に関すること。

(153) 公民館に関すること。

(154) 人権教育の推進に関すること。

(155) 社会教育団体等の支援に関すること。

(156) 図書館に関すること。

(157) 収納事務に関すること。

(専決)

第10条 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)に規定するもののほか、振興局長が専決をすることができる事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 防災行政無線等の維持管理に関すること。

(2) 交通安全施設の設置に関すること。

(3) 防犯灯の設置に関すること。

(4) 職員の日直に関すること。

(5) 庁用物品の調達に関すること。

(6) 庁舎及び管内施設の管理に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 地域の生涯学習に関すること。

(9) 地域の社会教育に関すること。

(10) 地域の社会体育に関すること。

(11) 社会教育施設の簡易修繕に関すること。

(12) 社会体育施設の簡易修繕に関すること。

(13) 公民館に関すること。

(14) 住民基本台帳に係る届出受付及び異動処理に関すること。

(15) 印鑑登録及び証明に関すること。

(16) 老齢福祉年金に関すること。

(17) 畜犬に関すること。

(18) 埋火葬許可に関すること。

(19) 原付及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(20) 自動車臨時運行許可に関すること。

(21) 健康づくりの普及及び啓発に関すること。

(22) 妊娠届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

(23) 農業施設の簡易修繕に関すること。

(24) 林業施設の簡易修繕に関すること。

(25) 商工施設の簡易修繕に関すること。

(26) 観光施設の簡易修繕に関すること。

(27) 道路、河川等の簡易修繕に関すること。

(28) 農林道等の簡易修繕に関すること。

(29) 除雪に関すること。

(30) 官民境界に関すること。

(31) 公営住宅の簡易修繕に関すること。

(32) 検針事務に関すること。

(33) 送配水施設の維持管理に関すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、軽易又は定例の事務の処理に関すること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、振興局の処務については、本庁の処務の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、この規則による改正前の真庭市支局等事務分掌規則の規定による振興局長若しくは支局長又は課長(以下「支局長等」という。)が行った行政処分その他の行為又は当該支局長等に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該支局長等が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該支局長等に対して行われた時において、この規則による改正後の真庭市支局等事務分掌規則の規定によりそれぞれ当該行為を所掌することとなる支局長等が当該行為を行い、又は当該支局長等に対し当該行為が行われたものとみなす。

(平成21年3月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、この規則による改正前の真庭市支局等事務分掌規則の規定による振興局の課長(以下「課長」という。)が行った行政処分その他の行為又は当該課長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該課長が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該課長に対して行われた時において、この規則による改正後の真庭市支局等事務分掌規則の規定によりそれぞれ当該行為を所掌することとなる振興局長若しくは課長が当該行為を行い、又は当該振興局長若しくは課長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(関係規則の一部改正)

3 真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 真庭市災害対策本部規則(平成17年真庭市規則第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月9日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市振興局事務分掌規則

平成20年3月27日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月27日 規則第24号
平成21年3月25日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第43号
平成22年3月8日 規則第24号
平成23年3月9日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第44号
平成24年3月27日 規則第50号
平成25年3月22日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号
平成29年3月10日 規則第31号
平成31年3月25日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第13号