○真庭市事務分掌規則

平成20年3月27日

規則第23号

真庭市事務分掌規則(平成19年真庭市規則第93号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その事務分掌を明確にし、もって市長が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(課等)

第2条 真庭市事務分掌条例(平成20年真庭市条例第1号)第1条に規定する市長直轄組織及び部(以下「部等」という。)並びに真庭市福祉事務所設置条例(平成17年真庭市条例第136号)第1条に規定する真庭市福祉事務所に次のとおり課及び課内室(以下「課等」という。)並びに係を置く。

部等

課内室

市長直轄組織

危機管理課


危機管理係

総合政策部

総合政策課


総合政策係

行政経営・dX推進係

交流定住推進課


地域振興係

秘書広報課


秘書係

広聴広報係

総務部

総務課


行政係

人材マネジメント室


財政課


財政係

財産活用課


財産活用係

契約管理係

税務課


住民税係

固定資産税係

債権回収対策室


生活環境部

くらし安全課


くらし安全係

公共交通係

市民課


市民係

医療係

スポーツ・文化振興課


文化振興係

スポーツ振興係

環境課


環境政策係

資源循環対策室


健康福祉部

福祉課


福祉総務係

生活支援係

障がい福祉係

障がい者・児発達発育支援センター


健康推進課


健康増進係

母子保健係

子育て支援課


児童福祉係

こども・子育て支援係

こども・子育て政策係

高齢者支援課


高齢者福祉係

介護保険係

権利擁護係

地域包括支援センター

包括総務係

地域支援係

産業観光部

産業政策課


産業企画係

観光政策係

林業・バイオマス産業課


木材・バイオマス産業係

エネルギー政策室


農業振興課


農業振興係

農業委員会係

農政企画室


建設部

都市住宅課


都市計画係

住宅管理係

国土調査室


建築営繕課


建築営繕係

建設課


管理係

建設係

農林土木係

上下水道課


水道施設係

下水道施設係

経営企画室


2 前項の規定に基づき、健康福祉部に置かれた次の課は、真庭市福祉事務所設置条例第1条に規定する真庭市福祉事務所に置かれた課とする。

(1) 福祉課

(2) 子育て支援課

(3) 高齢者支援課

(部長等)

第3条 第2条第1項に規定する部に部長、市長直轄組織に危機管理監を置く。

2 部等に統括監を置くことができる。

3 部長及び危機管理監(以下「部長等」という。)は、行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部等の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第4条 部等に次長を置くことができる。

2 次長は、部長等を助け、所管する課等を統括し、部長等に事故があるときは、その職務を代理する。

(主管課長)

第5条 部等に主管課長を置く。

2 主管課長は、次の課の長をもって充てることとする。

部等

市長直轄組織

危機管理課

総合政策部

総合政策課

総務部

総務課

生活環境部

くらし安全課

健康福祉部

福祉課

産業観光部

産業政策課

建設部

都市住宅課

3 主管課長は、当該課の事務のほか所属する部等に係る次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 重点施策の策定及び調整に関すること。

(2) 重要事業の進行管理に関すること。

(3) 行政の調査研究に関すること。

(4) 予算及び決算の事務に関すること。

(5) 事務処理合理化の実施及び調整に関すること(行財政経営に関することを含む。)

(6) 部等内の各課等の連絡調整及び部等内の各課等の所管に属さない事項に関すること。

(課長等)

第6条 第2条第1項に規定する課に課長、課内室に室長又はセンター長を置く。

2 課長、室長及びセンター長は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第7条 第2条第1項に規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係内の調整並びに分掌する事務事業の掌理及び進行管理を適切に実施し、係内での協力体制及び職務補完を図る。

(所属職員の事務分担の報告)

第8条 課長は、所属職員の分担する事務を毎年度当初、市長に報告しなければならない。

(相互援助)

第9条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(特別の組織等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課等、係若しくは職員を指定し、特に命ずる事務を処理させることができる。

(事務分掌)

第11条 課等及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

部等

課内室

係名

事務分掌

市長直轄組織

危機管理課


危機管理係

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 消防施設等の維持管理に関すること。

(7) 消防団関連施設の整備に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 課内の総合調整に関すること。

総合政策部

総合政策課


総合政策係

(1) 市政の基本的施策に関すること。

(2) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 教育機関等の誘致及び連携に関すること(教育委員会の所管に係るものを除く。)

(6) 国際貢献及び国際化推進に関すること。

(7) 課内の総合調整に関すること。

行政経営・dX推進係

(8) 地方分権に関すること。

(9) 行政経営の推進に関すること。

(10) 行政経営企画及び民間手法の導入に関すること。

(11) 事務改善の調査、研究及び指導に関すること。

(12) 行政組織に関すること。

(13) 国・県の基幹統計及びその他の統計調査に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(14) dX推進に関すること。

(15) システム及びネットワークの運用管理に関すること。

交流定住推進課


地域振興係

(1) 定住及び移住に関すること。

(2) 市内及び市外交流に関すること。

(3) 交流定住センターに関すること。

(4) 国際交流に関すること。

(5) 結婚対策に関すること。

(6) 市民活動支援に関すること。

(7) 地域づくりに関すること。

(8) 地域づくり委員会、地域自主組織等に関すること。

(9) 地縁団体に関すること。

(10) 課内の総合調整に関すること。

秘書広報課


秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長及び副市長の儀式、交際及び渉外に関すること。

(3) 課内の総合調整に関すること。

広聴広報係

(4) 広聴に関すること。

(5) 広報企画に関すること。

(6) 真庭ひかりネットワークの運用管理に関すること。

総務部

総務課


行政係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書管理の指導及び統括に関すること。

(3) 真庭市役所庁舎の修繕、維持管理に関すること。

(4) 職員の宿日直に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 議会の招集及び議案の取りまとめに関すること。

(7) 理事者会及び各部課との連絡調整に関すること。

(8) 各種委員の任免に関すること。

(9) 不当要求行為等対策に関すること。

(10) 公益通報者保護に関すること。

(11) 行政手続に関すること。

(12) 行政相談に関すること。

(13) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(14) 条例、規則等の審議、制定及び改廃に関すること。

(15) 顧問弁護士に関すること。

(16) 例規集の編纂及び管理に関すること。

(17) 条例、規則等の審査に関すること。

(18) 公告式に関すること。

(19) 法令の解釈及び法的助言に関すること。

(20) 情報公開に関すること。

(21) 個人情報保護に関すること。

(22) 字の区域及び名称の変更に関すること。

(23) 固定資産評価審査委員会との調整に関すること。

(24) 他団体等との連携・事務委託に関すること。

(25) 後援及び共催に関すること。

(26) 総合賠償補償制度に関すること。

(27) 儀式に関すること。

(28) 褒賞、表彰及び名誉市民に関すること。

(29) 陳情、要望等に関すること。

(30) 寄附採納の総合調整に関すること。

(31) 選挙に関すること。

(32) その他他の部の主管に属しないこと。

(33) 課内の総合調整に関すること。

人材マネジメント室


(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(3) 職員研修に関すること。

(4) 人事評価制度に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間及び勤務条件に関すること。

(7) 職員の勤怠管理に関すること。

(8) 岡山県市町村職員共済組合に関すること。

(9) 岡山県市町村総合事務組合に関すること。

(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(11) 職員の労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(12) 任期付職員・会計年度任用職員等に関すること。

(13) インターンシップに関すること。

財政課


財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(4) 財政調査等に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 市債及び一時借入金に関すること。

(7) 課内の総合調整に関すること。

財産活用課


財産活用係

(1) 公有財産の活用及び管理に関すること。

(2) ファシリティマネジメントに関すること。

(3) 法定外公共物の台帳管理及び処分に関すること。

(4) 備品の管理に関すること。

(5) 一括請求に係る電気料金、電話料金及びNHKの放送受信料の支払処理に関すること。

(6) 課内の総合調整に関すること。

契約管理係

(7) 庁用物品の調達に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 競争入札に関すること。

(10) 入札指名審査委員会に関すること。

(11) 工事の設計審査に関すること。

(12) 工事の検査及び指導に関すること。

税務課


住民税係

(1) 市民税に関すること。

(2) 軽自動車税に関すること。

(3) たばこ税に関すること。

(4) 入湯税に関すること。

(5) 鉱産税に関すること。

(6) その他諸税に関すること。

(7) 申告相談に関すること。

(8) 市民税の賦課徴収及び督促に関すること。

(9) 国民健康保険税に関すること。

(10) 国民健康保険税の賦課徴収及び督促に関すること。

(11) 課内の総合調整に関すること。

固定資産税係

(12) 土地に係る固定資産税に関すること。

(13) 土地の評価に関すること。

(14) 地図情報システムの管理に関すること。

(15) 土地に係る固定資産税の賦課徴収及び督促に関すること。

(16) 家屋及び償却資産に係る固定資産税に関すること。

(17) 家屋及び償却資産の評価に関すること。

(18) 家屋及び償却資産に係る固定資産税の賦課徴収及び督促に関すること。

債権回収対策室


(1) 市の債権の徴収及び滞納整理に関すること。

生活環境部

くらし安全課


くらし安全係

(1) 防犯に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 生活総合相談に関すること。

(4) 専門相談機関との連携に関すること。

(5) 消費者生活センターの運営に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 人権啓発及び推進に関すること。

(8) 住宅新築資金等の貸付事業に関すること。

(9) 青少年の健全育成に関すること。

(10) 20歳の集いに関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 課内の総合調整に関すること。

公共交通係

(13) 公共交通対策に関すること。

市民課


市民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 住民実態調査に関すること。

(5) 公的認証局に関すること。

(6) 印鑑登録に関すること。

(7) 犯罪、破産等の身分に関すること。

(8) 相続税法等による既定通知に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可に関すること。

(10) 旅券の交付に関すること。

(11) 災害援護者支援に関すること。

(12) 個人番号通知カードに関すること。

(13) 個人番号カードの交付に関すること。

(14) コンビニ交付サービスに関すること。

医療係

(15) 国民健康保険に関すること。

(16) 後期高齢者医療制度に関すること。

(17) ひとり親家庭等医療費の給付に関すること。

(18) 乳幼児・児童生徒医療費の給付に関すること。

(19) 心身障害者医療費の給付に関すること。

(20) 国民年金に関すること。

(21) 老齢福祉年金に関すること。

(22) 課内の総合調整に関すること。

スポーツ・文化振興課


文化振興係

(1) 文化芸術活動の振興及び推進に関すること。

(2) 文化振興施設の設置、運営及び管理に関すること。

(3) 文化振興団体に関すること。

スポーツ振興係

(4) スポーツの振興及び推進に関すること。

(5) スポーツ振興施設の設置、運営及び管理に関すること。

(6) スポーツ振興団体に関すること。

(7) 課内の総合調整に関すること。

環境課


環境政策係

(1) 環境政策の推進に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 省エネルギーに関すること。

(4) 公害に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 火葬場に関すること。

(8) 課内の総合調整に関すること。

資源循環対策室


(1) 循環型社会の形成に関すること。

(2) 環境衛生関連施設に関すること。

(3) し尿処理に関すること。

(4) 廃棄物に関すること。

健康福祉部

福祉課


福祉総務係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 福祉団体に関すること。

(3) 社会福祉法人等の指導監督に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 災害援助に関すること。

(6) 課内の総合調整に関すること。

生活支援係

(7) 生活保護に関すること。

(8) 生活困窮者自立支援に関すること。

障がい福祉係

(9) 障害者手帳、障害者相談員並びに特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める計画に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める給付並びにその他障がい者(児)の日常生活及び社会生活の維持に係る給付に関すること。

(12) 障がい者(児)の虐待防止に関すること。

障がい者・児発達発育支援センター


(1) 発達支援療育等に関すること。

(2) 精神保健に関すること(心の健康づくりに関することを除く。)

(3) 難病事業及び特定疾患等に関すること。

健康推進課


健康増進係

(1) 健康づくりの総括に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 健康増進事業に関すること。

(4) 食育・健康づくり計画の推進に関すること。

(5) 保健関連団体等に関すること。

(6) 精神保健福祉に関すること(心の健康づくりに関すること。)

(7) 課内の総合調整に関すること。

母子保健係

(8) 母子保健に関すること。

(9) 妊産婦及び乳幼児健康診査に関すること。

(10) 不妊治療支援及び不育治療支援等に関すること。

(11) 保育園等の栄養管理指導に関すること。

子育て支援課


児童福祉係

(1) 児童福祉の推進に関すること。

(2) 児童家庭相談に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当等に関すること。

こども・子育て支援係

(4) 地域こども・子育て支援に関すること。

(5) 保育園、幼稚園及び認定こども園に関すること。

こども・子育て政策係

(6) こども・子育て支援施策に関すること

(7) 課内の総合調整に関すること。

高齢者支援課


高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉の推進に関すること。

(2) 養護老人ホームに関すること。

(3) 老人福祉施設サービスの指定等に関すること。

(4) 介護保険事業所との連絡調整に関すること。

(5) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(6) 地域支援事業に関すること(包括的支援事業を除く。)

介護保険係

(7) 介護認定審査に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 課内の総合調整に関すること。

権利擁護係

(10) まにわ権利擁護ステーションに関すること。

地域包括支援センター

包括総務係

(1) 地域包括支援センターの運営管理に関すること。

(2) 総合相談支援業務に関すること。

(3) 高齢者虐待に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

(5) 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。

地域支援係

(6) 地域ケアシステムの構築に関すること。

(7) 地域支援事業に関すること(包括的支援事業に限る。)

(8) 介護予防事業実施に関すること。

産業観光部

産業政策課


産業企画係

(1) 経済産業政策の企画に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 商工団体等に関すること。

(4) 雇用の安定、創出に関すること。

(5) 企業誘致及び企業活動環境の整備に関すること。

(6) 新事業創出に関すること。

(7) 創業・起業支援に関すること。

(8) 就業のための移住支援に関すること。

(9) 産業人材の育成及び確保に関すること。

(10) 課内の総合調整に関すること。

観光政策係

(11) 観光政策の推進に関すること。

(12) 観光の振興に関すること。

(13) 観光施設の整備に関すること。

(14) 観光施設の指導及び監督に関すること。

(15) 観光関連団体に関すること。

(16) 観光誘客に関すること。

(17) 観光地域づくりに関すること。

林業・バイオマス産業課


木材・バイオマス産業係

(1) バイオマス(エネルギー政策の推進に関することを除く。)の推進に関すること。

(2) 木材産業の振興及び木材需要拡大に関すること。

(3) 緑化推進に関すること。

エネルギー政策室


(1) エネルギー政策の推進に関すること。

(2) 新エネルギーの推進に関すること。

(3) 林業の推進に関すること。

(4) 林業の振興に関すること。

(5) 林業施設の整備に関すること。

(6) 林業団体等に関すること。

(7) 公有林管理に関すること。

(8) 森林整備計画に関すること。

(9) 森林保全に関すること。

(10) 保安林に関すること。

(11) 課内の総合調整に関すること。

農業振興課


農業振興係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 畜産の振興に関すること。

(3) 水産の振興に関すること。

(4) 家畜伝染病の防疫に関すること。

(5) 狩猟及び有害鳥獣に関すること。

(6) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。

(7) 農業団体等に関すること。

(8) 農業振興地域整備計画に関すること。

(9) 農用地区域内における開発行為の許可に関すること。

(10) 米政策に関すること。

(11) 課内の総合調整に関すること。

農業委員会係

(12) 農業委員会に関すること。

農政企画室


(1) 農業政策の推進に関すること。

(2) 農業施設の整備に関すること。

建設部

都市住宅課


都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地利用基本計画に関すること。

(3) 街づくり、市街地形成及び景観に関すること。

(4) 公園施設の管理に関すること。

(5) 開発行為に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務に関すること。

(7) 建築確認申請に関すること。

住宅管理係

(8) 公営住宅の整備及び管理に関すること。

国土調査室


(1) 国土調査事業の実施に関すること。

(2) 国土調査の修正に関すること。

(3) 課内の総合調整に関すること。

建築営繕課


建築営繕係

(1) 建築物の工事の設計、積算、施工及び管理に関すること。

(2) 他課の建築物の工事の技術的支援等に関すること。

(3) 課内の総合調整に関すること。

建設課


管理係

(1) 建設事業に係る計画策定に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 市道台帳の管理に関すること。

(4) 道路、河川等の許認可に関すること。

(5) 道路及び河川の占有に関すること。

(6) 市道の認定及び廃止に関すること。

(7) 官民境界に関すること。

(8) 公共用地の取得に関すること(国県事業を含む。)

(9) 公共用地の登記に関すること。

(10) 用地補償等評価に関すること。

(11) 課内の総合調整に関すること。

建設係

(12) 建設事業の進行管理に関すること。

(13) 市道、橋梁、河川等の新設及び改良に関すること。

(14) 市道、橋梁、河川等の維持管理に関すること。

(15) 市道、河川の災害復旧に関すること。

(16) 除雪に関すること。

農林土木係

(17) 農林道の新設及び改良に関すること。

(18) 農林道等の維持管理に関すること。

(19) 農道・林道台帳の管理に関すること。

(20) 農林業施設の災害復旧に関すること。

(21) 農業用施設の整備に関すること。

(22) 治山治水に関すること。

(23) 土地改良事業に関すること。

(24) 土地改良区に関すること。

上下水道課


水道施設係

(1) 水道施設の整備に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道業務に関すること。

(4) 飲用水等に関すること。

下水道施設係

(5) 下水道施設の整備に関すること。

(6) 下水道施設の維持管理に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

経営企画室


(1) 水道事業・下水道事業の経営企画に関すること。

(2) 上下水道料金に関すること。

(3) 水道事業・下水道事業の会計に関すること。

(4) 一括請求に係る上下水道料金の支払処理に関すること。

(5) 課内の総合調整に関すること。

(会計課の設置等)

第12条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

2 会計課に課長を置く。

3 会計課に会計係を設置し、係長を置く。

4 第6条から第8条までの規定は、会計課の課長その他の職員の職務について準用する。

5 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の経理収入に関すること。

(3) 歳計現金及び基金に関すること。

(4) 例月出納検査に関すること。

(5) 指定金融機関との連絡及び指導に関すること。

(6) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 支出命令の審査に関すること。

(10) 課内の総合調整に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、この規則による改正前の真庭市事務分掌規則の規定による課長等が行った行政処分その他の行為又は当該課長等に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該課長等が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該課長等に対して行われた時において、この規則による改正後の真庭市事務分掌規則の規定によりそれぞれ当該行為を所掌することとなる課長等が当該行為を行い、又は当該課長等に対し当該行為が行われたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(真庭市広報広聴委員会設置規則の一部改正)

2 真庭市広報広聴委員会設置規則(平成20年真庭市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市支局等事務分掌規則の一部改正)

3 真庭市支局等事務分掌規則(平成20年真庭市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月9日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第103号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月16日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(平成25年3月22日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第53号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の一部改正)

2 真庭市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年真庭市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)3月31日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市事務分掌規則

平成20年3月27日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月27日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第43号
平成23年3月9日 規則第23号
平成24年3月27日 規則第43号
平成24年7月6日 規則第103号
平成24年10月16日 規則第126号
平成25年3月22日 規則第28号
平成25年5月31日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月10日 規則第31号
平成29年12月21日 規則第94号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第13号