○真庭市空き家情報バンク等登録奨励金交付規程
令和8年(2026年)4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市定住支援活動奨励金交付規程(平成28年真庭市告示第84号。以下「定住支援交付規程」という。)第2条第3号に規定する空き家情報バンク及び同条第5号に規定する地域認定空き家情報(以下「空き家情報バンク等」という。)により、空き家の流通を促進し、空き家の解消を図ることを目的として、真庭市空き家情報バンク等登録奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、定住支援交付規程の定めるところによる。
(1) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。
(2) 登録日 空き家情報バンクにあっては、宅地建物取引業者と専任媒介契約を締結した日をいい、地域認定空き家にあっては、定住支援交付規程第3条第2項に規定する真庭市定住支援活動奨励団体登録審査結果通知書を通知した日をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、新たに空き家情報バンク等に登録した空き家(以下「登録物件」という。)の所有者等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) その他市長が不適当と認めた者でないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、空き家情報バンク等の登録日から起算して6月以内の登録物件1件につき3万円とする。ただし、奨励金の交付は、同一の登録物件につき1回限りとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市空き家情報バンク等登録奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 専任媒介契約書の写し(空き家情報バンク登録の場合)
(2) 真庭市地域認定空き家情報登録決定通知書の写し(地域認定空き家登録の場合)
(3) 登記事項証明書(未登記の場合は、家屋補充課税台帳又は課税資産(土地・家屋)明細書)の写し又は所有権を証明できる書類(地域認定空き家登録の場合)
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、奨励金の交付決定及び額の確定をする。
2 市長は、前項の規定による奨励金請求書を受理したときは、速やかに奨励金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、次に掲げる要件に該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消し、真庭市空き家情報バンク等登録奨励金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて交付決定者に対して奨励金の返還を求めることができる。
(1) 自己の都合で空き家情報バンク等に登録を完了した日から1年を経過するまでの間に3親等以内の者に空き家を売却若しくは賃貸した場合又は登録を取り消したとき。
(2) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




