○真庭市暴力団排除条例
平成23年9月30日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、暴力団の威力及びこれを背景とした資金獲得活動によって、市民等に多大な脅威を与えている現状に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務又は役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策を定め、市の区域内において暴力団事務所の開設、運営をさせない等、暴力団の排除を総合的かつ計画的に推進することにより平穏で安全安心な市民生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となる施設又は施設の区画された部分をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、若しくは在学し、又は滞在する者並びに事業者をいう。
(7) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除に関する活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、国、県、他市町村、市民等及び関係団体の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、県、他市町村、市民等及び関係団体と連携を図り、協力して、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県、警察及び関係団体に対し、当該情報を提供するものとする。
3 市は、市の区域内において暴力団事務所が開設され、又は運営されるおそれがある場合は、県、警察、市民等及び関係団体と連携を図り、協力して、その排除のための活動に取り組むものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係をもたず、暴力団排除のための活動について、市民等が相互に連携を図り、協力して、自主的に取り組むとともに、市、国、県、他市町村及び関係団体が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、市の区域内において暴力団事務所が開設され、又は運営されるおそれがある場合は、市、県、警察及び関係団体と連携を図り、協力して、その排除のための活動に取り組むものとする。
(市民等に対する支援等)
第6条 市は、市民等が相互に連携を図り、暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、国、県、他市町村、事業者及び関係団体と連携し、協力して市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
3 市は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある市民等に対し、警察及び関係団体等と連携して必要な支援を行うものとする。
(公共工事等における措置)
第7条 市は、公共工事その他の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用における措置)
第8条 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、公共施設の利用が暴力団を利することとなると認められるときは、別に条例で定めるところにより、利用を拒むこと若しくは利用の許可を与えないこと又は利用の許可を取り消すことができる。
(学校等における措置)
第9条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は教育活動が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する指導又は教育活動の目的を達成するため、青少年の教育又は健全育成に携わる者が、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他必要な支援又は協力を行うものとする。
(利益供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の活動を助長し、又は運営に資する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(暴力団の威力の利用等の禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
2 事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動を助長する目的で、暴力団員等をその行う事業に利用し、又は従事させてはならない。
3 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(契約時における措置)
第12条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結するときであって、当該契約を締結することにより暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるおそれがあるときは、当該契約を締結しないよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して契約を締結するときは、当該契約の条項として、当該契約を締結することにより暴力団の活動を助長し、又は運営に資することが判明したときは当該契約を解除する旨を定めるよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関して書面で契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員でないことを誓約する書面を提出させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 不動産譲渡者等は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産譲渡者等は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を書面で定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所の用に供していることが判明したときは、当該譲渡をした者は、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨
4 譲渡等をした者は、当該譲渡等に係る契約の相手方が当該譲渡等に係る不動産を暴力団事務所の用に供していることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理をする者の責務)
第14条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産譲渡者等に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡者等の代理又は媒介をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることを知って、当該代理又は媒介をしてはならない。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。