○真庭市木材利活用促進支援事業実施規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第81号

真庭市省エネ・新築木造住宅支援事業補助金交付規程(平成22年真庭市告示第114号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における建築物等において、本市で生産される木材の利活用を促進することにより、木材関連産業全体の活性化、脱炭素社会の実現に向けた取組の促進及び真庭産材等の効果的な普及啓発を図るため、真庭産材等を一定量使用して建築した在来型木造住宅の建築主並びに公共施設等の整備を行う者を支援するため、真庭市木材利活用促進支援事業について必要な事項を定めるものとする。

2 本事業は、真庭市と真庭地区木材組合(以下「地区木」という。)が共同実施するものとし、地区木が第7条に規定する補助事業者に対し真庭市木材利活用促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共建築物 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法律」という。)第2条第2項各号及び脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第1条各号において定めるものをいう。

(2) 公共施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 公共建築物のうち法律第2条第2項第1号に掲げる建築物を除く施設

 不特定多数の集客が見込まれかつ真庭産材等が衆目に触れ又は利用者の視覚に訴えるような工夫がされ、真庭産材等の需要拡大につながると市長が認める施設

(3) 真庭産材 法人又は個人事業主が、真庭市内において経営する製材所において、国産材を製材し、含水率25%以下に乾燥させた製材品をいう。

(4) 真庭産集成材・CLT 法人又は個人事業主が、真庭市内において経営する製材所で製材したラミナを用いて、真庭市内で製造した集成材及びCLT又はそのいずれかをいう。

(5) 真庭産材等 真庭産材及び真庭産集成材・CLT又はそのいずれかをいう。

(6) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅の基準をいう。

(7) 木製品 真庭産材等をその製品の全部又は一部の材料として使用し、製作された机、椅子、棚等の備品什器類で、建築物に直接固定されていない物をいう。

(8) 一戸建て住宅 台所、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができる住宅をいう。

(9) 県産材サポーター 岡山県が制定する「県産材サポーター養成実施要領」(令和3年林第809号)第9条に規定する県産材サポーター認定者名簿に登録されている者をいう。

(10) 主要構造部材 土台、大引、根太、柱、間柱、筋交、梁、桁、束、母屋、棟木をいう。

(11) 居住を目的としない部分 車庫や店舗部分等生活を営む用途に使用しない部分をいう。

(12) 協定 法律第15条に規定する建築物木材利用促進協定をいう。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、木造住宅新築支援事業、公共施設等設計支援事業、公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業とする。

2 前項に規定する事業区分に応じた補助事業の内容、補助金額及び補助率等は別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

3 公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業にあっては、真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されなければならない。ただし、真庭産材等の利用に関して合理的な理由があり、事前に市長が認めた場合はこの限りでない。

4 補助事業は、その申請を行った日の属する年度内に完了しなければならない。

5 補助事業は、1施設あたり、別表事業区分の欄に掲げる事業ごとに1回を限度とする。

(補助対象者)

第4条 木造住宅新築支援事業の補助金の交付対象となる者は、市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者又は市外に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに本市に住民登録する者

(2) 住宅完成後10年が経過するまでは、市内に住所を有し、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者(ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)

(3) 市税を滞納していない者

2 公共施設等設計支援事業の補助金の交付対象となる者は、市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 公共施設等を新たに建築するためにその設計を発注する者

(2) 市税を滞納していない者

3 公共施設等木造木質化支援事業の補助金の交付対象となる者は、市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、次に掲げる要件をいずれにも該当する者とする。

(1) 公共施設等を新たに建築するためにその請負業務を発注する者

(2) 市税を滞納していない者

4 公共施設等木製品導入支援事業の補助金の交付対象となる者は、市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木製品の導入を行う者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 公共施設等に木製品の導入をするために新たに木製品の製作を発注する者

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市木材利活用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号の事業区分に応じ、該当各号に掲げる書類を添えて、地区木に提出しなければならない。

(1) 木造住宅新築支援事業 次に掲げる書類

 真庭市木材利活用促進支援事業 事業計画書(様式第2号)

 真庭市木材利活用促進支援事業確約書(様式第3号)

 申請者が市税を滞納していないことを証明する書類

 住宅の施工に係る工事請負契約書の写し

 確認済証又は建築工事届の写し

 住宅の平面図

 真庭市木材利活用促進支援事業 真庭産材等使用予定報告書(様式第4号)

 申請者の現住所における住民票

 ZEHの基準を満たす場合は、省エネ性能表示(BELS)評価書において「外皮性能に関する表示」としてUAの値の記載及び「ZEHマーク」に関する表示として「ZEH」又は「nearly ZEH」の記載のあるもの

 その他市長が必要と認める書類

(2) 公共施設等設計支援事業 次に掲げる書類

 真庭市木材利活用促進支援事業 事業計画書(様式第2号の2)

 真庭市木材利活用促進支援事業確約書(様式第3号の2)

 岡山県が定める県産材利用促進対策事業実施要領(平成31年4月1日付け林第11号。以下「県産材利用促進要領」という。)及び木づかい提案・実証事業実施要領(令和2年3月30日付け林第805号。以下「木づかい提案要領」という。)に規定する補助の対象となった場合は、その旨を証明する書類

 申請者が市税を滞納していないことを証明する書類

 公共施設等の設計業務に係る見積書の写し

 位置図、概略設計図面その他必要な書類

 補助対象者が法人にあっては履歴事項全部証明書、個人又は個人事業主にあっては確定申告書の写し若しくは住民税申告書の写し

 補助対象者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合はこれを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業 次に掲げる書類

 真庭市木材利活用促進支援事業 事業計画書(様式第2号の3)(公共施設等木製品導入支援事業にあっては真庭市木材利活用促進支援事業 事業計画書(様式第2号の4))

 真庭市木材利活用促進支援事業確約書(様式第3号の3)

 県産材利用促進要領又は木づかい提案要領による補助の対象となった場合は、その旨を証明する書類

 補助対象者が市税を滞納していないことを証明する書類

 公共施設等の施工に係る工事請負契約書(公共施設等木製品導入支援事業にあっては公共施設等に導入する木製品の製作に係る請負契約書)の写し及び見積書又は設計書の写し

 位置図その他必要な図面等

 確認済証又は建築工事届の写し(ただし、施工にあたって不要な場合を除く。)

 補助対象者が法人にあっては履歴事項全部証明書、個人又は個人事業主にあっては確定申告書の写し若しくは住民税申告書の写し

 補助対象者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合はこれを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 地区木は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当であると認めたときは予算の範囲内において、速やかに補助金の額を決定し、申請者に真庭市木材利活用促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市木材利活用促進支援事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)に変更内容を確認することができる書類を添えて地区木に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更しようとする内容及びその他申請に係る事項が、軽微かつ交付決定の額の変更にかからない場合にあっては、この限りでない。

(変更承認)

第8条 地区木は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当であると認めたときは、当該補助事業者に真庭市木材利活用促進支援事業変更(中止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市木材利活用促進支援事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる事業区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、地区木に提出しなければならない。

(1) 木造住宅新築支援事業 次に掲げる書類

 真庭産材を使用したものにあっては真庭市木材利活用促進支援事業 真庭産材納材使用報告書(様式第9号)を、真庭産集成材・CLTを使用したものにあっては真庭市木材利活用促進支援事業 真庭産集成材・CLT使用報告書(様式第10号)

 納材された補助対象部材の材積、工事の完成状況及び補助対象となる部材の使用状況が確認できる写真

 その他市長が必要と認める書類

(2) 公共施設等設計支援事業 次に掲げる書類

 設計図書(建築物の概要がわかる程度の書類)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業 次に掲げる書類

 真庭産材を使用したものにあっては真庭市木材利活用促進支援事業 真庭産材納材使用報告書(様式第9号)を、真庭産集成材・CLTを使用したものにあっては真庭市木材利活用促進支援事業 真庭産集成材・CLT使用報告書(様式第10号)

 納材された補助対象部材の材積、工事の完成状況及び補助対象となる部材の使用状況が確認できる写真

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 地区木は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、内容が適当であると認められたときは実地調査を実施する。ただし、県産材サポーターが納材状況を確認しそれを証する書類の提出があった場合は、実地調査を省略することができる。

2 前項の現地確認を行う場合において、地区木は、補助事業者に立会いを要請することができる。

3 地区木は、実績報告に係る補助事業の成果の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に真庭市木材利活用促進支援事業補助金の額の確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、真庭市木材利活用促進支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を地区木に提出しなければならない。

2 地区木は、前項に規定する請求書を受理した時は、速やかに補助金を支払うものとする。

(是正のための措置)

第12条 地区木は、第10条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 地区木は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この告示又はこれらに基づく地区木の指示に違反したとき。

(3) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第14条 地区木は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、真庭市木材利活用促進支援事業補助金返還請求書(様式第13号)により、その返還を命じるものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、木造住宅新築支援事業、公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業に係る補助対象事業(以下「公共施設等補助対象事業」という。)により取得した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ地区木の承認を受けなければならない。

2 地区木は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、公共施設等補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第6条の通知を受けた日(第8条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第18条 地区木は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、公共施設等補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助事業の内容

補助対象経費

補助金額又は補助率等

木造住宅新築支援事業

市内における一戸建て木造住宅の新築事業で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 主要構造部材に、真庭産材等を8立方メートル以上使用すること。ただし、居住を目的としない部分に使用される木材及び市内の製材所で製材されたラミナによるもの以外の集成材・CLTの材積は、当該要件とする材積に含めないこととする。

(2) 延床面積が80平方メートル以上であること。ただし、居住を目的としない部分の床面積は、当該要件とする延床面積に含めないこととする。

(3) 在来工法(軸組工法)により建築された住宅であること。

1戸当たり60万円

上記に定めるものを満たし、省エネ性能表示(BELS)評価書において「外皮性能に関する表示」としてUAの値の記載及び「ZEHマーク」に関する表示として「ZEH」又は「nearly ZEH」の記載のあるもの

上記に加え、1戸当たり30万円

公共施設等設計支援事業

市内に整備する公共施設等の整備事業(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外に整備するものも含む。)に係る設計で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 主要構造部材に、真庭産材等を使用することを確約すること。

(2) 延床面積80平方メートル以上の建築物であることを確約すること。

(3) 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

(1) 設計費。ただし、補助対象者が課税事業者の場合にあっては、補助対象事業費は、消費税を除いたものとする。

補助対象経費の1/4以内。上限100万円

公共施設等木造木質化支援事業

市内に整備する公共施設等の整備事業(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外に整備するものも含む。)で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 主要構造部材に、真庭産材等を、合計8立方メートル以上使用すること。

(2) 延床面積80平方メートル以上の建築物とすること。

(3) 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

(1) 構造用木材として使用される真庭産材等に係る材料費(加工費、運搬費を含む。)。ただし、補助対象者が課税事業者の場合にあっては、補助対象事業費は、消費税を除いたものとする。

補助対象経費の1/4以内。上限350万円。

公共施設等木製品導入支援事業

市内の公共施設等(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外の公共施設等も含む。)に木製品を導入する事業で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 導入しようとする木製品の全部又は一部に、真庭産材等を材料として20万円以上使用すること。

(2) 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

(1) 木製品に使用される真庭産材等に係る木材の材料費(加工費、運搬費を含む)。ただし、補助対象者が課税事業者の場合にあっては、補助対象事業費は、消費税を除いたものとする。

補助対象経費の1/4以内。上限50万円

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真庭市木材利活用促進支援事業実施規程

令和5年3月31日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)