○真庭市地域自治振興拠点認定規程
令和3年(2021年)12月1日
告示第269号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の主体的な取組により地域課題の解決を図り、地域の自立と共生の地域づくりを実現し、もって地域を未来に引き継いでいくため、人々の集まりや交流により、地域自治振興につながる活動及び事業(以下「活動等」という。)を行う地域住民の地域自治振興拠点(以下「拠点」という。)を真庭市が認定することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 拠点の対象となる施設は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該施設が活動等の行われる地域内にあること。
(2) 次条に規定する拠点を運営する団体(以下「運営団体」という。)が継続的に活動等を行う権原等が当該施設に確保されていること。
(対象団体)
第3条 拠点の運営団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 概ね旧小学校区(平成17年4月1日現在の小学校区をいう。)の区域において、その地域に居住する住民を中心に構成されたものであること。
(2) 拠点を活用して地域自治を進めていく明確な意思と能力を有すること。
(3) 特定の政治、思想及び宗教を目的とした活動を行わないこと。
(4) 次に掲げるすべての事項の記載がある規約、会則、定款等を有すること。
ア 総会の開催等に関する事項
イ 団体の活動目的に関する事項
ウ 役員の役職、氏名、住所
エ 構成員名簿
オ その他、市長が必要と認める事項
(対象活動等)
第4条 運営団体が拠点において行う活動等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域課題の解決及び地域の人材育成に資する活動等
(2) 市民の集会、多様な人材や団体の交流その他公共活動等
(3) 文化、スポーツ・レクリエーション、福祉の増進、保健衛生及び地域振興に資する活動等
(4) その他市長が特に必要と認める活動等
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 規約、会則、定款等
(3) その他市長が必要と認める書類
(認定の審査及び決定)
第7条 市長は、前条の認定申請の提出があった場合には、内容を審査し認定の適否を決定する。
3 第1項の決定において、市長は必要に応じて審査会を開くことができる。なお、審査会において必要な事項は、市長が別に定める。
(認定の期間及び継続認定)
第8条 認定の期間は、前条第2項に規定する認定の日から5年間とする。
2 拠点の認定を受けた申請者(以下「認定団体」という。)は、認定の期間が満了する場合、引き続き当該拠点の認定を受けることができる。この場合において、認定団体は、認定期間の満了する日の1か月前までに申請書を提出し、前条に規定による市長の決定を得なければならない。
(1) 認定団体の名称又は住所を変更するとき。
(2) その他申請書記載事項等に変更が生じるとき。
(認定の取消し)
第10条 市長は、次に掲げる場合には、当該拠点の認定を取り消すことができる。
(1) 認定団体から認定辞退の届出があった場合
(2) 第5条に規定する認定申請の要件に適合しなくなった場合
(3) その他、制度の運用に重要な支障をきたすと認める場合
(市の支援)
第11条 市は、認定団体に対して次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 活動等の財政的及び人的支援の給付
(2) 認定団体の自主的活動の顕彰及び広報
(3) その他認定団体の支援に必要な事項
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。