○真庭市蒜山ミュージアム条例施行規則
令和3年(2021年)7月12日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市蒜山ミュージアム条例(令和2年真庭市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 真庭市蒜山ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して招待券を交付することができる。
(1) 市の芸術文化の発展に貢献が期待できる者
(2) ミュージアムの広報への協力が期待できる者
(3) ミュージアムが実施する展示その他イベントへの参画が期待できる芸術家や文化関係者
(4) ミュージアムが実施する展示その他イベントの共催者及びその関係者
(5) ミュージアムが実施する展示その他イベントへの協力が期待できる者
(6) その他市長が条例の目的を達成するため特に必要があると認める者
2 前項の減額又は免除することができる場合のうち複数に該当する場合は、最も高い割合を適用することとする。
(入館料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により、既納の入館料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため、観覧することができなくなったとき。
(2) 市長が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第6条 ミュージアムの入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく募金その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立看板等を取り付けないこと。
(4) 許可なく壁、柱にピンやくぎの類を打たないこと。
(5) 館内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) ミュージアムの作品等(条例第3条第1号に規定する「作品等」をいう。以下同じ。)又は施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(7) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(8) ミュージアムの作品等に触れないこと。
(9) ミュージアムの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 ミュージアムの作品等又は施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、損傷(汚損・滅失)届(様式第3号)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(寄託)
第8条 市長が必要であると認めるときは、作品等の寄託を受けることができる。
2 寄託は双方無償とし、その他寄託に係る必要な事項については別に定めることとする。
3 寄託しようとする者(以下「寄託の申出者」という。)は真庭市蒜山ミュージアム寄託申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 寄託に当たっては、期間その他の条件について事前に取り決めなければならない。
(借用)
第9条 市長が特別展を開催する場合その他必要と認める場合は、作品等を借用することができる。この場合において、市長は、作品等の貸与者に対し作品等借用申請書(様式第7号)を提出するものとする。
2 借用における期間その他必要な事項については別に定めることとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
減免の事由 | 減免の割合又は減免額 | |
1 | 「森の芸術祭 晴れの国・岡山2024」のパスポートを持参した者(持参した当人・当日の1日に限る。)が入館する場合 | 100分の100 |
2 | 高校生以下(学生以外でも、令和7年4月2日以降に18歳に達する者を含む。)の者が入館する場合 | |
3 | 市内の小・中学校の引率者が教育課程に基づく教育活動として入館する場合 | |
4 | 市長が発行する招待券を持参して入館する場合 | |
5 | 次項から8の項までに該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が入館する場合 | |
6 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館する場合 | |
7 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合 | |
8 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が入館する場合 | |
9 | 前3項に該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が入館する場合 | 100分の50 |
10 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が入館する場合 | |
11 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が入館する場合 | |
12 | 後期高齢者医療被保険者のうち「低所得者Ⅰ」に該当する世帯に属する者が入館する場合 | |
13 | 有料入館者20人以上の団体で入館する場合 | 100分の20 |
14 | 真庭市蒜山郷土博物館(真庭市蒜山郷土博物館条例(平成22年真庭市条例第32号)に基づく「博物館」をいう。)の入館券の半券を持参して入館する場合 | 100円 |
15 | 市長が特に必要があると認める場合 | その都度市長が定める割合又は額 |
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)9月13日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
減免の事由 | 減免の割合又は減免額 | |
1 | 市内の小・中学校の引率者が教育課程に基づく教育活動として入館する場合 | 100分の100 |
2 | 市長が発行する招待券を持参して入館する場合 | |
3 | 次項から6の項までに該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が入館する場合 | |
4 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館する場合 | 100分の50 |
5 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合 | |
6 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が入館する場合 | |
7 | 前3項に該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が入館する場合 | |
8 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が入館する場合 | |
9 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が入館する場合 | |
10 | 後期高齢者医療被保険者のうち「低所得者Ⅰ」に該当する世帯に属する者が入館する場合 | |
11 | 有料入館者20人以上の団体で入館する場合 | 100分の20 |
12 | 真庭市蒜山郷土博物館(真庭市蒜山郷土博物館条例(平成26年真庭市条例第70号)に基づく「博物館」をいう。)の入館券の半券を持参して入館する場合 | 100円 |
13 | 市長が特に必要があると認める場合 | その都度市長が定める割合又は額 |