○真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例

平成17年3月31日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の健康管理の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用の一部を、公費で負担する措置を講じ、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

2 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

3 この条例において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

4 この条例において「配偶者のない者」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、真庭市に住所を有する被保険者等で別表に掲げるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除くものとする。

(医療費の範囲)

第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給若しくは家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定した額。以下「総医療費」という。)のうち、医療保険各法の規定により受給資格者が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等(条例を含む。)の規定による公費負担金があるときは、当該附加給付金又は公費負担金に、相当する額を控除する。)から一部負担金(総医療費の100分の10に相当する額(受給資格者が負担することとなる同一の月における当該一部負担金の合計額が規則で定める額を超えるときは当該規則で定める額))を控除した額とする。

2 前項の受給資格者が負担することとなる費用の算定に当たって、医療保険各法(第2条第1項第1号から第6号までに掲げるものに限る。以下この項及び第9条ただし書において同じ。)の規定による受給資格者以外の被保険者等(以下「受給資格者以外の者」という。)の療養に係る額を合算して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の者の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由により、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、同項の適用について一部負担金の全部又は一部を控除しないことができる。

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、市長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、ひとり親家庭の親又は父母のない児童若しくはその児童を養育している者(以下「世帯主等」と総称する。)が、これをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、その者の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年7月1日に更新する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の有効期間満了後も引き続き医療費の支給を受けようとする者は、市長に対し、受給資格証の更新申請をしなければならない。

4 受給資格証の交付を受けている者は、受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(給付の始期)

第7条 この条例による医療費の給付は、前条の規定による受給資格証の交付を受けた日以後の療養について行うものとする。

(給付の終期)

第8条 受給資格者に給付する医療費の対象となる療養の終期は、受給資格を喪失した日の前日とする。

(受給資格証の提出)

第9条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)とともに受給資格証を提出しなければならない。ただし、医療保険各法の一部負担金の規定による70歳以上の者にあっては、被保険者証等、高齢受給者証及び受給資格証を提出しなければならない。

(給付方法)

第10条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、当該被保険者等に支払うことによって行うものとする。

2 前項ただし書に規定する場合であって、当該被保険者等に支払うことができない場合における医療費の給付は、当該医療費を負担した者に支払うことによって行うものとする。

3 国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第11条 受給資格証は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第12条 世帯主等は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(受給資格証の再交付)

第13条 世帯主等は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し受給資格証の再交付の申請をすることができる。

(損害賠償金との調整)

第14条 市長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって、受給資格者がその疾病又は負傷に関し損害の賠償を受けたときは、その金額の限度において医療費を支給しない。

(医療費の返還)

第15条 偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、市長は、その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町母子家庭医療費給付条例、落合町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和52年落合町条例第14号)、湯原町母子家庭医療費給付に関する条例(昭和52年湯原町条例第27号)、久世町母子家庭医療費給付条例、美甘村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和52年美甘村条例第12号)、ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和50年川上村条例第168号)、八束村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和52年八束村条例第21号)、中和村母子家庭医療費給付に関する条例又は北房町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和52年北房町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表の規定の適用に当たっては、配偶者のない者が前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税。以下この項において同じ。)を課せられている場合のうち、扶養親族に16歳未満の者を有する場合は1人につき38万円を、16歳以上19歳未満の者を有する場合は1人につき25万円を所得の額から控除した額をもって当該所得税の額を算定する。この場合において、配偶者のない者に前年の所得税の額が生じない場合は、所得税を課せられていない者とみなす。

(平成18年8月29日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者のうち、この条例による改正前の真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例別表第1に定める児童のこの条例による改正後の真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例別表の適用については、平成21年3月31日までの間、なお、従前の例による。

3 市長は、この条例の施行の日前においても新条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法の規定による医療、医療費の支給、保険外併用療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた者に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 施行日に、高齢者医療確保法の規定により、岡山県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度の被保険者となった場合については、当該変更に係る第12条の規定による届出を要しない。

(平成20年3月31日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例第2条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の真庭市心身障害者医療費給付条例第2条第3項の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成24年6月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定にかかわらず、平成24年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。

(平成27年6月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 ひとり親家庭の親及び児童

18歳未満の者又は次の各号のいずれかに該当する者であって、前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)が非課税である者(以下「児童」という。)を監護する配偶者のない者及びその児童。ただし、配偶者のない者が前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)を課せられている場合(災害等により市長が特に必要と認めた場合を除く。)における当該配偶者のない者及びその児童を除く。

(1) 20歳に達する日の属する年度の末日までの間において学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に定める高等学校に在学する者

(2) 20歳に達する日の属する年度の末日までの間において法第1条に定める高等専門学校に在学する者であって、入学後修業年数が3年を超えないもの

(3) その他前2号に準ずるものとして別に定める者

2 父母のない児童及びその児童を養育している配偶者のない者

父母のない児童及びその児童と同居してこれを監督保護し、かつ、その生計を維持している配偶者のない者(児童の兄弟にあっては、未婚の場合を含む。)。ただし、配偶者のない者が前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)を課せられている場合(災害等により、市長が特に必要と認めた場合を除く。)における当該配偶者のない者を除く。

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例

平成17年3月31日 条例第141号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第141号
平成18年8月29日 条例第83号
平成20年3月27日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第26号
平成21年3月18日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第31号
平成26年9月29日 条例第33号
平成27年6月17日 条例第35号