○真庭市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年真庭市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園部 条例第3条第2号に規定する教育を受ける子どもが在園する部をいう。

(2) 保育園部 条例第3条第2号に規定する保育を受ける子どもが在園する部をいう。

(学年)

第3条 真庭市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園し、条例第3条第2号に規定する教育又は保育(以下「保育等」という。)を受けることのできる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(保育等の時間)

第5条 認定こども園の保育等の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 幼稚園部の教育時間 午前8時30分から午後1時30分まで

(2) 保育園部の保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで

2 保育園部において、前項の保育時間終了後、保護者の申込みにより、午後7時までの延長保育を行うことができる。

(休園日)

第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、幼保連携型認定こども園園長(以下「園長」という。)が、特に必要があると認める場合は、市長の承認を受け、休園日の期間を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の休園日においては、保育等の提供を行わないものとし、幼稚園部の教育の提供にあっては、同項の休園日のほか、次に掲げる日(この項において「休業日」という。)においても同様とする。ただし、園長が、特に必要があると認める場合は、市長の承認を受け、休業日の期間を変更し、新たに休業日を設けることができる。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から4月7日までをいう。)

(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)

(4) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日までをいう。)

(5) 学年末休業日(3月25日から3月31日までをいう。)

(入園の申込み手続き)

第7条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は、入園申込書(兼認定申請書)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の調整をした結果、入園の可否を決定し、入園承諾通知書又は入園不承諾通知書により、それぞれ保護者に通知しなければならない。

(入園申込み内容の変更)

第8条 保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(退園)

第9条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届により市長に届け出なければならない。

2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育等の実施は解除されたものとみなす。

(保育等の実施の解除)

第10条 市長は、入園の決定を受けて認定こども園に在園している子ども(以下「園児」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育等の実施を解除することができる。

(1) 第4条に規定する入園資格を失った場合

(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めた場合

(3) 第7条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) その他市長が在園を不適当と認める場合

2 市長は、前項の規定により保育等の実施を解除したときは、保育等実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

(保育料の減免)

第11条 条例第6条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、真庭市特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(以下「利用者負担額に関する規則」という。)に定めるところによる。

(一時預かり保育の実施)

第12条 認定こども園は、保護者の要請により、教育時間の終了後等に希望する者を対象に一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)を行う。

2 一時預かり保育の実施は、真庭市一時保育事業実施規程(平成17年真庭市告示第12号)に定めるところによる。

(実費徴収等)

第13条 市長は、保育等の提供に要する費用として、保育料とは別に次に掲げる費用を実費徴収することができる。

(1) 給食費

(2) 前号に掲げるもののほか保育等の提供に要する実費に係る費用であって市長が特に必要と認める費用

(給食の実施)

第14条 幼保連携型認定こども園においては、園児に対し、給食を実施する。

(給食費の額)

第15条 園児の給食費の額は、利用者負担額に関する規則に定める。

(給食費の納入方法)

第16条 園児の保護者は、給食費を月の末日までに納入しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、市長は、これを後納させることができる。

(給食費の減免)

第17条 給食費は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(給食費の還付)

第18条 既納の給食費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保護者の遵守事項)

第19条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開園時刻後に託児し、閉園時刻までに受児すること。

(2) 登降園の通園経路、付添者及び通園方法を届けること。

(3) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること。

(4) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること。

(5) 保育料、給食費(保育園部を除く。)及び一時預かり保育料(保育園部を除く。)を定められた期限までに納付すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めて指示する事項

(園外保育活動等)

第20条 園外保育活動、こども園行事(以下「園外活動等」という。)を実施するに当たっては、特に園児の保健及び安全のため適切な措置を講じ、保育効果を上げることに務めなければならない。

2 園長は、認定こども園以外における遠足その他特別保育活動等については、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(防災計画等)

第21条 園長は、認定こども園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。

2 園長は、毎月1回以上園児の避難訓練を実施しなければならない。

(事故等の報告)

第22条 園長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況及びてん末を市長に報告しなければならない。

(1) 認定こども園及び園外活動等において園児に死亡、重度の傷害その他の重大な事故が発生した場合

(2) 園児に感染症その他の集団事故が発生した場合

(3) 認定こども園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合

(様式)

第23条 この規則による入園申込書(兼認定申請書)その他の書類の様式については、市長が別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(久世こども園の一時預かり保育の特例)

2 平成29年9月1日から平成30年3月31日までの間、久世こども園が第12条第2項の規定を適用する場合については、同項中「真庭市一時保育事業実施規程(平成17年真庭市告示第12号)」とあるのは、「真庭市立幼稚園児預かり保育実施規程(平成17年真庭市教育委員会告示第1号)」とする。

(平成28年9月30日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年7月4日規則第69号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第93号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

真庭市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年3月31日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)