○真庭市一時保育事業実施規程
平成17年3月31日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の傷病、就労等による緊急、一時的な保育及び核家族化の進行等による保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育に対応するため、一時保育事業(以下「保育事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 保育事業は、真庭市立保育園条例(平成17年真庭市条例第137号)第2条、真庭市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年真庭市条例第17号)第2条及び真庭市立認定こども園設置規則(平成19年真庭市規則第71号)第3条に規定する施設において実施する。
(事業の利用)
第3条 保育事業を利用できるのは、1日を単位として、原則として1箇月当たり14日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(事業の実施方法)
第4条 保育事業の実施については、次のとおりとする。
(1) 1日当たりの利用人員は、1園あたりおおむね6名以内とする。
(2) 実施保育園において通常の開園日、開園時間の範囲内で実施する。
(3) 実施するに当たっては、必要な保育士を配置するものとする。
(4) 実施に当たっては、必要に応じて園児との交流を行う等弾力的な保育ができるものとする。
(対象者の要件)
第5条 保育事業の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童(就園児を除く。以下同じ。)であって、次の要件に該当する年齢が満1歳以上の就学前の児童とする。
(1) 保護者の就労、就学等の形態により断続的に家庭保育が困難となる児童
(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時的に家庭保育が困難となる児童
(3) 保護者のリフレッシュ、自己啓発等私的理由により、一時的に保育が困難となる児童
(徴収金)
第6条 保育事業を利用する保護者は、別表に定める保育に要する経費を負担しなければならない。
(申込み等)
第7条 一時保育を希望する児童の保護者は、一時保育利用申請書(様式第1号)を、一時保育を希望する日の前日までに、市長に提出しなければならない。
3 保護者の傷病等による緊急の場合においては、第1項の規定にかかわらず申請手続は事後でも差し支えないものとする。
4 一時保育を希望する児童の保護者は、保育を希望する日の前日までに、当該月の利用希望日を、園長に対して申出をしなければならない。
(変更)
第8条 一時保育利用変更申請書の提出後、申請内容に変更を生じた場合は、保護者は、一時保育利用変更申請書に変更事項を記入して市長に提出しなければならない。
(取消し)
第9条 市長は、保育上の指示に従わない場合や、その他必要と認めたときは、当該児童の保育を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
改正文(平成17年7月1日告示第118号)抄
平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第122号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日告示第66号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第95号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第104号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第84号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規程は、この告示の施行の日以降に係る利用から適用し、同日前の利用に係る利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
利用料の年齢区分
(1) 3歳未満児の場合
経費区分 | 保護者の世帯区分 | 保護者の負担額 |
利用料 | 生活保護世帯 | 無料 |
市町村民税が非課税の母子世帯 | 無料 | |
市町村民税が非課税の世帯 | 無料 | |
上記区分に該当しない世帯 | (1) 市内在住の場合 1日 3,000円 半日 1,500円 (2) 市外在住の場合 1日 4,000円 半日 2,000円 |
(2) 3歳以上児の場合
経費区分 | 保護者の世帯区分 | 保護者の負担額 |
利用料 | 生活保護世帯 | 無料 |
市町村民税が非課税の母子世帯 | 無料 | |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の規定に該当する児童 | 無料 | |
上記区分に該当しない世帯 | (1) 市内在住の場合 1日 1,500円 半日 750円 (2) 市外在住の場合 1日 2,000円 半日 1,000円 |
備考
利用料は、利用日における年齢区分を適用する。