○真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発382号厚生省社会局長通知)に基づき、同法による保護に準じて行う、生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務のうち、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の市長の項の生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務で規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務とし、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、前号に掲げる情報とする。

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(6) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(7) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(8) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

2 条例別表第2の市長の項の生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の特定個人情報の欄の学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務とし、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、前号に掲げる情報とする。

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対するに関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対するに関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、第1号に掲げる情報とする。

3 条例別表第2の教育委員会の項の学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)及び住民票に記載された住民票関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第40号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年12月28日 規則第118号
平成29年3月16日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第17号