○真庭市こども医療費給付に関する条例

平成17年3月31日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もってこどもの健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、満18歳到達後最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人又はその他の者で、こどもを現に監督保護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

4 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に住所を有する被保険者等であるこどもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(医療費給付の範囲)

第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による付加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)とする。

(負担費用算定の特例)

第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たっては、医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。

(受給資格者証の交付申請等)

第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、あらかじめ市長に対し、こども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 受給資格者証を亡失し、又は損傷したときは、再発行を受けることができる。

(受給資格者証の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、資格の有無を審査し、資格があると認めたときは、当該申請者に対して受給資格者証を交付するものとする。

2 受給資格者証の交付を受けている者は、受給資格を失ったときは、当該受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(受給資格者証の提示)

第8条 この条例による医療費の給付を受けようとするときは、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書及び受給資格者証を提示しなければならない。

(給付方法)

第9条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。

(給付の停止)

第10条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。

(届出の義務)

第11条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(医療費の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年勝山町条例第19号)、落合町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年落合町条例第19号)、湯原町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年湯原町条例第20号)、久世町乳幼児医療費給付条例(平成9年久世町条例第23号)、美甘村乳幼児医療費給付に関する条例(平成13年美甘村条例第11号)、川上村乳幼児医療費給付条例(平成9年川上村条例第155号)、八束村乳幼児等医療費給付に関する条例(平成9年八束村条例第16号)、中和村乳幼児及び児童生徒医療費給付に関する条例(昭和48年中和村条例第9号)又は北房町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年北房町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第281号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年8月29日条例第82号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の真庭市乳幼児・児童生徒医療費給付に関する条例の規定は、平成21年10月1日以降に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の真庭市こども医療費給付に関する条例の規定は、令和5年6月1日以降に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

真庭市こども医療費給付に関する条例

平成17年3月31日 条例第142号

(令和5年6月1日施行)