○真庭市建設工事総合評価方式実施規程

平成23年3月16日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)に係る総合評価方式の実施に関し、法令及び他の規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が本市にとって最も有利な申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(型式)

第3条 総合評価方式の型式は、次のとおりとする。

(1) 特別簡易型 同種工事の経験、成績等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(2) 簡易型 前号に加え、施工計画等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(3) 標準型 前号に加え、安全対策、交通や環境への影響及び工期の縮減等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(4) 高度技術提案型 前号に加え、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(対象工事)

第4条 総合評価方式による入札を適用することのできる工事は、工事の品質を確保するため、入札価格と入札価格以外の要素とを総合的に評価することが必要と認められる工事とする。

2 市長は、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会の審査を経て、適用する工事を決定するものとする。

(入札手続)

第5条 総合評価方式により入札を実施するときは、この告示によるものとし、この告示に定めのない事項は、真庭市競争契約入札心得及び真庭市建設工事条件付一般競争入札実施規程(平成23年真庭市告示第75号)の規定によるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 総合評価方式の実施に当たり、落札者決定基準を定めようとするときは、令第167条の10の2第4項(令第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取の際に、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札時に必要な資料)

第7条 入札時に価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料及び関係書類(以下「技術資料等」という。)を入札参加者から提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。

2 技術資料等の提出期限は、入札日の4日(真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)前までとする。

3 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札公告等に明示する事項)

第8条 総合評価方式で入札を実施するときの入札公告又は指名通知は、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 総合評価方式による旨

(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準

(3) 提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(落札者決定基準)

第9条 落札者決定基準として、評価基準、評価の方法その他の基準を定めるものとする。

(評価基準)

第10条 前条に規定する評価基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目 評価項目は、総合評価方式の形式、工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

(3) 標準点(基礎点) 技術資料を提出した者に対して標準点(基礎点)を与え、標準点は100点とする。ただし、真庭市建設工事入札に係る低入札価格調査実施規程(令和6年真庭市告示第19号。以下「低入札価格調査実施規程」という。)に定める調査基準価格を下回る入札価格で入札した者については、特別簡易型は75点、簡易型は65点、標準型は55点とする。

(4) 加算点 評価項目ごとの得点の合計を加算点とし、加算点は、10点から30点までの範囲内に換算したものとする。

(評価の方法)

第11条 価格以外のその他の条件の評価に係る総合評価は、標準点(基礎点)に自己採点表の加算点(簡易型にあっては、契約事務担当課長が採点した施工計画に係る加算点を含む。また、標準型及び高度技術提案型にあっては、契約事務担当課長が採点した施工計画に係る加算点とする。以下同じ。)又は自己採点表の加算点について、契約事務担当課長が技術資料等の内容を確認した者にあっては、確認後の加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

2 技術資料等は、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち評価値の最も高い者(低入札価格調査実施規程により失格となった者及び契約の内容に適合した工事の履行がされないおそれがあると判断され失格となった者(以下「失格者等」という。)を除く。)から契約事務担当課長が指定する期限までに提出を求めるものとし、提出方法及び提出先は、公告により明らかにするものとする。ただし、契約事務担当課長が必要があると認めるときは、その他の入札参加者に対しても技術資料等の提出を求めることができるものとする。

3 契約事務担当課長は、前項の規定により技術資料等の提出を求めた入札者について、技術資料等の内容を確認した結果、他の者の評価値が高いと判断した場合は、次順位の者が既に技術資料等を提出している場合を除き、次順位の者から技術資料等の提出を求めなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、簡易型、標準型及び高度技術提案型により発注する工事にあっては、入札した全ての者から提出を求めるものとし、提出方法、提出先及び提出期限は、公告において明らかにするものとする。

5 契約事務担当課長は、技術資料等の確認を評価値の最も高い者から順に実施し、評価値の最も高い者を確認することができるまで行うものとする。ただし、標準型及び高度技術提案型により発注する工事にあっては、入札した全ての者の技術資料等を確認するものとする。なお、技術資料等の確認の結果、入札者が記載した自己採点表の評価項目の一部又は全部の得点(以下「自己採点表の得点」という。)が、契約事務担当課長の確認した得点(以下「確認した得点」という。)と異なる場合、当該評価項目の得点については、次のとおりとする。

(1) 自己採点表の得点が、確認した得点を超える場合 確認した得点の2分の1の得点

(2) 自己採点表の得点が、確認した得点未満の場合 自己採点表の得点

6 特別簡易型により発注する工事において、第2項の規定により技術資料等の提出を求めることが可能な入札参加者が1者のみである場合は、同項及び前項の規定にかかわらず、契約事務担当課長は、当該入札参加者に対し技術資料等の提出を求めず、技術資料等の内容の確認を省略することができる。

(入札参加資格の審査)

第12条 入札参加資格の審査は、予定価格以下の金額で応札した者全員について行うものとする。

(落札者決定の方法)

第13条 入札執行後、落札者の決定を保留し、次の要件に該当する者について契約事務担当課長が確認を行い、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者がくじ引に参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(入札の無効)

第14条 技術資料等を提出しない者が行った入札又は技術資料等に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。

(総合評価結果の公表)

第15条 落札者を決定したときは、遅滞なく技術資料等の評価の結果及び評価値等を総務部財産活用課で閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載するものとする。

(苦情申立て等)

第16条 入札に参加した者で落札者とならなかった者は、前条に規定する公表を行った日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に、落札者として選定されなかった理由の説明を市長に求めることができる。

(評価内容の担保等)

第17条 請負者の責めにより、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容に満足できなかった場合は、市長は、工事成績評定点の減点の措置を講ずるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(真庭市建設工事総合評価方式試行規程の廃止)

2 真庭市建設工事総合評価方式試行規程(平成21年真庭市告示第222号)は、廃止する。

(平成26年3月31日告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

真庭市建設工事総合評価方式実施規程

平成23年3月16日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)