○真庭市建設工事入札に係る低入札価格調査実施規程

令和6年(2024年)2月7日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市が発注する建設工事の入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により落札者を決定するために行う調査(低入札価格調査)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。

(対象工事)

第2条 対象となる建設工事は、一般競争入札に付する工事のうち、市長が選定する工事とする。

(調査基準価格)

第3条 調査基準価格は、予定価格(消費税額及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、次に掲げる額の合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる額の合計額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げた額)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 契約事務担当課長は、調査基準価格を予定価格書に記載するものとする。

(入札参加者への説明)

第4条 契約事務担当課長は、入札公告に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(政令第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による入札の場合を除く。)又は総合評価落札方式による入札において標準点(基礎点)と入札公告に定める入札の評価に関する基準により算出した加算点の合計を入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(第6条第1項の規定により失格となった者並びに同条第2項及び第3項の規定により当該契約の内容に適合した工事が履行されないおそれがあると判断された者(以下「失格者等」という。)を除く。)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、その者が必ずしも落札者になるとは限らないこと。

(落札決定の保留)

第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、契約事務担当課長は、落札者の決定の保留及び次条に掲げる調査の実施について、入札参加者に通知し、入札を終了するものとする。

2 前項の通知は、電子入札システムにより行うものとする。

(調査の実施)

第6条 契約事務担当課長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の当該入札価格について、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するために、低価格入札者が入札の際に提出した内訳書を用いることとし、再度の入札に付した場合については、次に掲げるところによる。

(1) 真庭市建設工事総合評価方式実施規程(平成23年真庭市告示第76号。以下「総合評価規程」という。)第3条第1号に掲げる特別簡易型による入札の場合 提出方法及び提出期限を指定した上で評価値の最も高い者から入札価格の内訳書を徴するものとし、契約事務担当課長が必要があると認めるときは、次の評価値以下の入札者からも入札価格の内訳書を徴することができる。次条第2項の規定により落札者として妥当と認めないとする方針が示されたときも同様とし、適用に当たっては、同項中「入札者からも」とあるのは「入札者からも順次」と読み替えるものとする。これらの場合において、契約事務担当課長が指定する提出期限までに入札価格の内訳書を提出しない者は、失格とする。

(2) 前号以外の入札の場合 入札終了後直ちに、提出方法及び提出期限を指定した上で全ての低価格入札者から入札価格の内訳書を徴するものとする。この場合において、契約事務担当課長が指定する提出期限までに入札価格の内訳書を提出しない者は、失格とする。

2 契約事務担当課長は、前項の低価格入札者の入札価格及び内訳書について調査を行い、次に掲げる基準を満たさない場合又は入札価格が予定価格に3分の2を乗じて得た額を下回る場合には、当該低価格入札者について当該契約の内容に適合した工事が履行されないおそれがあると判断するものとする。

(1) 低価格入札者の入札価格の内訳書における直接工事費の額は、発注者の見積参考資料における直接工事費の額の92%以上であること。

(2) 低価格入札者の入札価格の内訳書における共通仮設費の額は、発注者の見積参考資料における共通仮設費の額の85%以上であること。

(3) 低価格入札者の入札価格の内訳書における現場管理費の額は、発注者の見積参考資料における現場管理費の額の85%以上であること。

(4) 低価格入札者の入札価格の内訳書における一般管理費等の額は、発注者の見積参考資料における一般管理費等の額の63%以上であること。

3 契約事務担当課長は、低価格入札者(失格者等を除く。)について、次に掲げる項目について調査を行うものとする。

(1) その価格で入札した理由

(2) 入札価格の内訳書

(3) 手持工事の状況

(4) 手持資材の状況

(5) 資材の購入先

(6) 労務者の供給見通し

(7) 過去に施工した公共工事の成績状況

(8) 過去に施工した同種工事の実績

(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項

4 契約事務担当課長は、前項の調査を行ってもなお疑義がある最低価格入札者等については、更に次に掲げる項目について調査を行うものとする。

(1) 経営状況(関係機関等への照会)

(2) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)

(3) その他必要な事項

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、総合評価規程第3条第1号に掲げる特別簡易型による入札については、評価値の最も高い者(第6条第1項の規定により失格となった者を除く。以下「最低価格入札者等」という。)についてのみ第2項及び第3項の調査を行うものとする。ただし、契約事務担当課長が、必要があると認めるときは、最低価格入札者等以外の入札者に対しても第2項及び第3項の調査を行うことができるものとする。

6 契約事務担当課長は、前5項の規定により調査したときは、別に定める低価格入札調査票を作成し、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)へ諮るものとする。

(落札者の決定等)

第7条 指名委員会において、低価格入札に対する方針が示されたときは、契約事務担当課長は、当該入札に参加した者に対して、電子入札システムにより、落札の決定について通知を行うものとする。

2 指名委員会が、最低価格入札者等及び契約事務担当課長が前条第5項ただし書による調査を行った者の全てを落札者として妥当と認めないとする方針を示したときは、契約事務担当課長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者で、次順位以下のものについて、同項ただし書による調査を行っていない場合は、順次、前3条に規定する手続を行い、その結果により示された方針により落札者を決定し、当該入札に参加した者に対して電子入札システムにより落札者の決定について通知を行うものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

真庭市建設工事入札に係る低入札価格調査実施規程

令和6年2月7日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)