○真庭市建設工事条件付一般競争入札実施規程

平成23年3月16日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る条件付一般競争入札(以下「条件付入札」という。)の実施に関し、法令及び他の規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「条件付入札」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により、資格を定めて行う入札をいう。

(対象工事)

第3条 入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が130万円以上の工事とする。ただし、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会において、条件付入札以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(入札の公告)

第4条 対象工事を条件付入札に付する場合の公告は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)に規定する掲示場及び市ホームページへの掲載その他適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の公告の公告期間は、公告の日から入札参加表明期間満了の日までとする。

(公告事項)

第5条 前条第1項の公告の公告事項は、財務規則第104条第1号から第6号までに掲げるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約保証金に関する事項

(2) 契約書の作成に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加資格要件)

第6条 条件付入札に参加しようとする者は、本市の入札参加資格審査を受けて名簿登録されている者であって、級別業者として格付され、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。

(1) 令第167条の4に該当しない者であること。

(3) 市長が対象工事ごとに定める額以上の完成工事実績があること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者等経営不振の状態でないこと。

(5) 対象工事の施工現場に配置する予定の技術者が適正であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(工事ごとに定める参加資格要件)

第7条 前条に掲げる要件のほか、対象工事ごとに次に掲げる要件を定めた場合は、その要件を満たす者でなければならない。

(1) 入札に付する対象工事に対応した格付又は真庭市建設工事入札参加資格審査規程(平成20年真庭市告示第22号)第6条第1項の市長が別に定める基準による総合点数に関する要件

(2) 同種工事の実績又は専門性の有無に関する要件

(3) 営業所の所在地に関する要件

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

2 前項第3号の要件は、真庭市全域及び次の表の区分によるものとする。

区分

営業所の所在地

真庭市南部地域

平成17年3月30日現在の上房郡北房町並びに真庭郡落合町及び久世町の区域

真庭市北部地域

平成17年3月30日現在の真庭郡勝山町、美甘村、湯原町、中和村、八束村及び川上村の区域

(参加資格の確認等)

第8条 入札後、落札候補者は、次に掲げる書類(以下「確認書類」という。)を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)

(2) 施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者等調書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が対象工事ごとに定めた参加資格が確認できる書類

2 確認書類は、提出を求められた日時までに、市長へ提出しなければならない。

3 落札候補者が前項の提出を求められた日時までに確認書類を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格要件の審査)

第9条 市長は、前条第2項の規定により確認書類の提出があったときは、落札候補者が入札参加資格を有しているかどうかを確認書類により審査し、審査の結果、入札参加資格を有しているときは落札決定とするものとする。

(参加資格の喪失及び入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当することになった場合は、当該入札は無効とする。

(1) 令第167条の4に該当するに至ったとき。

(2) 確認書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(3) 真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程による指名停止を受けたとき。

(4) 役員等が贈賄により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したとして排除勧告を受けたとき。

(5) 法人税(個人事業主の場合は、申告所得税)及び県徴収金、法人市民税(個人事業主の場合は、市民税又は県民税)を滞納していることが明らかになったとき。

(6) 入札価格の内訳書の提出のない入札

(入札方法等)

第11条 条件付入札は、公告において定めた日時及び場所において、入札を実施する。

(設計図書の閲覧等)

第12条 条件付入札に参加しようとする者は、あらかじめ対象工事の設計図書の閲覧、貸与又は交付を受けなければならない。

2 設計図書の交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、負担した費用は、還付しないこととする。

(入札延期等)

第13条 市長は、談合等により公正な入札の執行ができないと認められるときは、入札を延期し、若しくは中止し、又は当該入札を取りやめることができる。

2 市長は、前項の規定による入札の中止のほか、入札参加者が1者に満たない場合は、入札を中止するものとする。

3 市長は、前2項の規定により入札を延期し、若しくは中止し、又は当該入札を取りやめたときは、申込みをした入札参加資格者にその旨を連絡しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、条件付入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(真庭市建設工事条件付一般競争入札試行実施規程の廃止)

2 真庭市建設工事条件付一般競争入札試行実施規程(平成20年真庭市告示第94号)は、廃止する。

(真庭市建設工事等電子入札実施規程の一部改正)

3 真庭市建設工事等電子入札実施規程(平成21年真庭市告示第221号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市建設工事条件付一般競争入札実施規程

平成23年3月16日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)