○真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程
平成19年6月1日
告示第158号
(設置)
第1条 真庭市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約について、適格業者の公正な指名等及び工事施工等の適正化を図るため、真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(指名の原則)
第2条 委員会は、建設工事等の発注をするときは、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)について充分審査し、工事等の適切な施行及び契約の履行が確実なものを入札者として指名するものとする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入札参加資格者の適格性及び等級格付けの決定
(2) 一般競争に係る入札参加資格の決定及び入札参加者の決定
(3) 指名競争入札及び随意契約に係る請負対象金額130万円以上の建設工事等(業務委託等にあっては50万円以上)の指名業者の決定
(4) 談合情報に係る調査
(5) 入札参加資格者の指名停止等に係る適格性の認定及び指名停止期間の決定
(6) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、まちづくり推進監、教育委員会教育次長、財産活用課長及び事業担当課長をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、急施を要する工事等で委員会の会議を招集するいとまがないときは、前条の規定にかかわらず、委員の半数以上の者に回議する事により議決に変えることができる。
2 前項の規定により決定したものについては、委員長は、次の会議において、これを報告し、その承認を求めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 何人も委員会の会議の内容を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財産活用課が処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第82号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第90号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第120号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。