○真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程
平成18年12月18日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について定めるものとする。
(指名停止又は指名留保の決定)
第3条 契約事務担当課長は、前条の規定による報告を受け、又は他の方法により得た情報により、有資格業者等が指名停止事由に該当することを知ったときは、速やかに真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審査に付さなければならない。
3 前項の規定による指名停止又は指名留保の期間の始期は、それぞれの決定があった日とする。
4 第2項ただし書の規定による指名留保の期間は、当該有資格業者に対する指名停止の期間に算入する。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第4条 前条第2項本文の規定により指名停止の決定を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を併せて行うものとする。
2 前条第2項本文の規定により共同企業体について指名停止の決定を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、当該指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を行うものとする。ただし、当該指名停止事由について明らかに責めを負わないと認められる当該構成員については、この限りでない。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者等が一の事案により指名停止事由の2以上に該当したときは、当該事由ごとに規定する期間の短期及び長期それぞれの最も長い期間をもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 契約事務担当課長は、指名停止等の決定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を閲覧の方法又はインターネットにより、公表するものとする。なお、閲覧の方法による公表は、契約事務担当課に指名停止等閲覧簿を備えてこれを行う。
(1) 指名停止等が決定された有資格業者の商号、氏名(法人にあっては、代表者名)及び所在地
(2) 指名停止等の理由
(3) 指名停止の期間
(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)
第7条 契約事務担当課長は、市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名を現に受けている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消し、又は入札辞退の勧告を行うものとする。
(下請等の禁止)
第8条 契約事務担当課長は、指名停止等の措置を受けた有資格業者が指名停止等の期間中、市が発注する建設工事等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託することを認めないものとする。
2 契約事務担当課長は、指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 指名委員会は、指名停止事由に該当する有資格業者等について、その内容が軽微なものであると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことにより、指名停止に代えることができる。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日告示第106号)
この告示は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程別表の規定にかかわらず、この告示の施行の日までに指名停止事由の原因となる行為がなされた場合の指名停止の期間については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
指名停止事由 | 停止期間 |
1 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため |
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(1) 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められとき。 | 1箇月以上9箇月以下 |
(2) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以下 |
2 県内における建設工事等で市が発注するもの以外のものの施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため |
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(1) 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以下 |
(2) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以下 |
3 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1箇月以上6箇月以下 |
4 市と締結した請負契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以下 |
5 建設業法(昭和24年法律第100号)その他の建設工事関係法令に違反したことにより、監督官庁から行政処分を受けたとき。 |
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(1) 建設業法違反による営業停止処分を受けた場合 | 6箇月以上12箇月以下 |
(2) 建設業法違反による指示処分を受けた場合 | 4箇月以上12箇月以下 |
(3) 建設業法以外の建設工事関係法令違反により、行政処分を受けた場合 | 2箇月以上12箇月以下 |
6 労働基準法(昭和22年法律第29号)その他の労働関係法令に違反したことにより、労働基準監督署から検察官に送致されたとき。 | 1箇月以上6箇月以下 |
7 次に掲げる者が、本市職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 18箇月以上36箇月以下 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 18箇月以上36箇月以下 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 16箇月以上36箇月以下 |
8 次に掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 12箇月以上36箇月以下 |
(2) 一般役員等 | 9箇月以上36箇月以下 |
(3) 使用人 | 8箇月以上36箇月以下 |
9 次に掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、建設業法違反等反社会的行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2項による場合を除く。)。 |
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(1) 代表役員等 | 3箇月以上12箇月以下 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上9箇月以下 |
(3) 使用人 | 1箇月以上6箇月以下 |
10 次に掲げる者が、本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 18箇月以上36箇月以下 |
(2) 一般役員等 | 18箇月以上36箇月以下 |
(3) 使用人 | 16箇月以上36箇月以下 |
11 次に掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 12箇月以上36箇月以下 |
(2) 一般役員等 | 9箇月以上36箇月以下 |
(3) 使用人 | 8箇月以上36箇月以下 |
12 次に掲げる者が、その事務所が県外に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 9箇月以上36箇月以下 |
(2) 一般役員等 | 3箇月以上36箇月以下 |
(3) 使用人 | 2箇月以上36箇月以下 |
13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 |
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(1) 市が発注する建設工事等の場合 | 18箇月以上36箇月以下 |
(2) その事務所が県内に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合 | 12箇月以上36箇月以下 |
(3) その事務所が県外に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合 | 8箇月以上36箇月以下 |
14 市が発注する建設工事等の請負契約に関し、代表役員等若しくは一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 18箇月以上36箇月以下 |
15 その事務所が県内に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12箇月以上36箇月以下 |
16 その事務所が県外に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 8箇月以上36箇月以下 |
17 市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札調査資料に虚偽の記載をし、当該契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以下 |
18 前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、市が発注する建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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(1) 入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められる場合 | 3箇月以上36箇月以下 |
(2) 業務に関し、本市職員に対して威力的行為を行った場合 | 1箇月以上12箇月以下 |
(3) 制止を無視して、執務室へ入室した場合 | 1箇月以上6箇月以下 |
(4) 入札を無断欠席した場合 | 1箇月以上3箇月以下 |
(5) 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合 | 1箇月以上12箇月以下 |
(6) 第1項又は第2項に規定する建設工事等で事故が発生した場合において、その報告を6箇月以上怠っていた場合 | 1箇月以上3箇月以下 |
(7) その他不正又は不誠実な行為を行った場合 | 1箇月以上12箇月以下 |