○真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程

平成18年12月18日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について定めるものとする。

(指名停止事案の報告)

第2条 建設工事等を担当する課長等は、有資格業者又はその代表者、代理人若しくは使用人(以下「有資格業者等」という。)別表各号に掲げる指名停止事由(以下「指名停止事由」という。)に該当することを知ったときは、指名停止事案報告書(様式第1号)を作成し、契約事務担当課長に報告するものとする。

(指名停止又は指名留保の決定)

第3条 契約事務担当課長は、前条の規定による報告を受け、又は他の方法により得た情報により、有資格業者等が指名停止事由に該当することを知ったときは、速やかに真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審査に付さなければならない。

2 指名委員会は、前項の規定により付議された指名停止事案については、速やかに審議し、指名停止の可否及び別表各号に掲げる停止期間の範囲内においてその期間を決定するものとする。ただし、審議に相当の期間を要する等特段の事由があるときは、指名停止の決定があるまでの間有資格業者を建設工事等の入札者として指名しない旨(以下「指名留保」という。)の決定をすることができる。

3 前項の規定による指名停止又は指名留保の期間の始期は、それぞれの決定があった日とする。

4 第2項ただし書の規定による指名留保の期間は、当該有資格業者に対する指名停止の期間に算入する。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、岡山県が指名停止の決定を行った業者については、市においても岡山県と同様の扱いとすることができる。

(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)

第4条 前条第2項本文の規定により指名停止の決定を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を併せて行うものとする。

2 前条第2項本文の規定により共同企業体について指名停止の決定を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、当該指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を行うものとする。ただし、当該指名停止事由について明らかに責めを負わないと認められる当該構成員については、この限りでない。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格業者等が一の事案により指名停止事由の2以上に該当したときは、当該事由ごとに規定する期間の短期及び長期それぞれの最も長い期間をもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者等が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各項の指名停止事由に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、同表各項の指名停止事由に該当する原因となる行為があったとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第10項から第16項までの指名停止事由に係る指名停止の期間中又は当該期間満了後3年を経過するまでの間に、別表第10項から第16項までの指名停止事由に該当する原因となる行為があったとき。

3 有資格業者について、情状酌量すべき特段の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(当該期間が1月未満となる場合は1月とする。)まで短縮することができる。

4 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間(当該期間が24月を超えるときは24月とする。)まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特段の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知及び公表)

第6条 契約事務担当課長は、第3条又は第4条の規定により指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)の決定があったときは、遅滞なく、その旨を指名停止が決定された有資格業者に対し指名停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 契約事務担当課長は、指名停止等の決定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を閲覧の方法又はインターネットにより、公表するものとする。なお、閲覧の方法による公表は、契約事務担当課に指名停止等閲覧簿を備えてこれを行う。

(1) 指名停止等が決定された有資格業者の商号、氏名(法人にあっては、代表者名)及び所在地

(2) 指名停止等の理由

(3) 指名停止の期間

(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)

第7条 契約事務担当課長は、市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名を現に受けている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消し、又は入札辞退の勧告を行うものとする。

(下請等の禁止)

第8条 契約事務担当課長は、指名停止等の措置を受けた有資格業者が指名停止等の期間中、市が発注する建設工事等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託することを認めないものとする。

2 契約事務担当課長は、指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

3 当該有資格業者が、第6条第1項の規定による指名停止等の通知を受ける前に市が発注する建設工事等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託していた場合における当該建設工事等については、前2項の規定は適用しない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 指名委員会は、指名停止事由に該当する有資格業者等について、その内容が軽微なものであると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことにより、指名停止に代えることができる。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月2日告示第106号)

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

(平成20年3月31日告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程別表の規定にかかわらず、この告示の施行の日までに指名停止事由の原因となる行為がなされた場合の指名停止の期間については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

指名停止事由

停止期間

1 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため

 

(1) 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められとき。

1箇月以上9箇月以下

(2) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

2 県内における建設工事等で市が発注するもの以外のものの施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため

 

(1) 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

(2) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1箇月以上3箇月以下

3 市が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

1箇月以上6箇月以下

4 市と締結した請負契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手として不適当であると認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

5 建設業法(昭和24年法律第100号)その他の建設工事関係法令に違反したことにより、監督官庁から行政処分を受けたとき。

 

(1) 建設業法違反による営業停止処分を受けた場合

6箇月以上12箇月以下

(2) 建設業法違反による指示処分を受けた場合

4箇月以上12箇月以下

(3) 建設業法以外の建設工事関係法令違反により、行政処分を受けた場合

2箇月以上12箇月以下

6 労働基準法(昭和22年法律第29号)その他の労働関係法令に違反したことにより、労働基準監督署から検察官に送致されたとき。

1箇月以上6箇月以下

7 次に掲げる者が、本市職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

18箇月以上36箇月以下

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

18箇月以上36箇月以下

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

16箇月以上36箇月以下

8 次に掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

12箇月以上36箇月以下

(2) 一般役員等

9箇月以上36箇月以下

(3) 使用人

8箇月以上36箇月以下

9 次に掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、建設業法違反等反社会的行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2項による場合を除く。)

 

(1) 代表役員等

3箇月以上12箇月以下

(2) 一般役員等

2箇月以上9箇月以下

(3) 使用人

1箇月以上6箇月以下

10 次に掲げる者が、本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

18箇月以上36箇月以下

(2) 一般役員等

18箇月以上36箇月以下

(3) 使用人

16箇月以上36箇月以下

11 次に掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

12箇月以上36箇月以下

(2) 一般役員等

9箇月以上36箇月以下

(3) 使用人

8箇月以上36箇月以下

12 次に掲げる者が、その事務所が県外に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

9箇月以上36箇月以下

(2) 一般役員等

3箇月以上36箇月以下

(3) 使用人

2箇月以上36箇月以下

13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。

 

(1) 市が発注する建設工事等の場合

18箇月以上36箇月以下

(2) その事務所が県内に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合

12箇月以上36箇月以下

(3) その事務所が県外に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合

8箇月以上36箇月以下

14 市が発注する建設工事等の請負契約に関し、代表役員等若しくは一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

18箇月以上36箇月以下

15 その事務所が県内に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12箇月以上36箇月以下

16 その事務所が県外に所在する国、県及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8箇月以上36箇月以下

17 市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札調査資料に虚偽の記載をし、当該契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

18 前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、市が発注する建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められる場合

3箇月以上36箇月以下

(2) 業務に関し、本市職員に対して威力的行為を行った場合

1箇月以上12箇月以下

(3) 制止を無視して、執務室へ入室した場合

1箇月以上6箇月以下

(4) 入札を無断欠席した場合

1箇月以上3箇月以下

(5) 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合

1箇月以上12箇月以下

(6) 第1項又は第2項に規定する建設工事等で事故が発生した場合において、その報告を6箇月以上怠っていた場合

1箇月以上3箇月以下

(7) その他不正又は不誠実な行為を行った場合

1箇月以上12箇月以下

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真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程

平成18年12月18日 告示第202号

(平成20年4月1日施行)