○真庭市建設工事等電子入札実施規程
平成21年5月29日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市が発注する建設工事等を電子入札により行う場合の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設工事及び委託業務をいう。
(2) 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札等の事務手続をコンピュータとインターネットを利用して処理するシステムをいう。
(3) 電子案件 電子入札システムを使用して入開札手続を行う案件をいう。
(4) 電子入札 電子入札システムを使用した入開札手続をいう。
(5) 書面入札 電子案件において、電子入札システムを使用しないで行う入開札手続をいう。
(6) 利用登録者 電子入札システムを利用するために、ICカード又は簡易認証用IDによりあらかじめ電子入札システムに利用者として登録されている者をいう。
(7) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(8) 簡易認証用ID ICカードを所持しない者が電子入札を行うに当たって、本人であることを簡易に確認することを目的として、市長が発行した符号をいう。
(電子入札の原則)
第3条 電子入札の対象は、前条第1号に規定する建設工事等をいう。
2 利用登録者が電子案件に参加するときは、電子入札をしなければならない。
3 電子案件に参加できる者は、利用登録者に限る。
(案件登録及び入札参加者の指名等)
第4条 市長は、電子入札を行う建設工事等について、電子入札システムにより、入札公告、入札参加者の指名等及び入札日時その他入札について必要な事項を登録し、入札参加者に通知を行う。
(書類の提出等)
第5条 入札参加申請書、内訳書等、入札参加者が当該電子入札のために提出すべき書類の提出は、電子入札システムにより行う。
2 電子入札システムにより書類を提出する場合、押印を省略することができる。
3 電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式に従って作成された書類とみなす。
4 入札参加者は、市長から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までに契約担当課へ提出しなければならない。
(入札)
第6条 入札は、ICカードを使用して電子入札システムにより行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、簡易認証用IDを使用して電子入札システムにより入札することができる。
2 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)が入札を行う場合は、当該共同企業体の代表会社のICカードを使用して入札を行うものとする。
(入札執行回数)
第7条 入札執行回数は、2回を限度とする。
(入札の辞退等)
第8条 入札の辞退及び入札参加表明の取下げは、電子入札システムにより届け出るものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、市長の承諾を得て書面により届け出ることができる。
(開札)
第9条 開札は、当該入札事務に関係のない職員の立会いの上、入札公告又は入札の通知に示した場所及び日時に、電子入札システムにより行うものとする。
2 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。
3 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果を登録するものとする。
(入札の不調)
第10条 再度入札においても落札者が決定しない場合には、入札を不調とする。
(落札者決定の保留)
第11条 開札の結果、予定価格以下の金額による応札があった場合(最低制限価格の算定方法を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、入札参加資格者の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、市長は、入札者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。
(くじによる落札者の決定)
第12条 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。
2 入札者は、前項の規定による決定を想定し、入札登録時に電子くじ用の任意の3桁数字を登録するものとする。
(無効の入札)
第13条 入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札参加資格を有しない者が入札を行ったとき。
(2) 真庭市建設工事条件付一般競争入札実施規程(平成23年真庭市告示第75号)第10条に該当するとき。
(3) 再度入札において、前回の最低価格以上の価格で入札を行ったとき。
(4) ICカード又は簡易認証用(以下「ICカード等」という。)を不正に使用したとき。
(5) ICカードを有していない者が入札を行ったとき。
(6) 総合評価方式において、技術資料等の提出がなかったとき、又は技術資料等に虚偽の記載があったとき。
(7) その他一般競争入札の公告に規定する条件を満たさない者が入札を行ったとき。
(8) 第15条に定める書面入札の参加承認を得ていない者が書面入札を行ったとき。
2 電子入札の開札までにICカード等の不正使用が判明した場合は当該電子案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとし、落札後に不正使用が判明した場合は契約締結前であれば契約締結を行わないものとし、契約締結後に不正使用等が判明した場合は工事の進捗状況等を考慮して契約の解除を判断するものとする。
(入札結果の通知)
第14条 市長は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対し、入札結果を通知するものとする。
(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅延なくICカードの再取得手続を行っている場合に限る。
(2) 破損、盗難等のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。ただし、事象の原因が、入札参加者の責による場合を除く。
(3) プロバイダ及び通信事業者に起因する通信障害が発生したとき。ただし、障害の証明書等が発行される場合に限る。
(4) その他やむを得ない事由があると認められるとき。ただし、ICカードの有効期限切れに伴う失効等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。
2 書面入札による参加をした者については、当該電子案件において電子参加に変更又は復帰することを認めない。
(責任範囲等)
第16条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札参加者が送信した当該手続に関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。
2 前項の場合において、情報の送信には、使用するコンピュータの性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。
3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。
(1) 一般競争入札の場合 入札参加希望者又は入札書を提出している者
(2) 指名競争入札の場合 指名通知を行った者
(3) 随意契約の場合 交渉を行った者
2 入札参加者は、コンピュータウィルスに感染しないようにウィルス対策用のアプリケーションを導入するなどの対策を講じるものとする。この場合において、ウィルス対策アプリケーションの種類は指定しないが、常に最新のパターンファイルを適用し、入札関係書類等を作成又は提出するときは、必ずウィルス感染チェックを行うものとする。なお、提出された入札関係書類等がウィルスに感染していることが判明した場合は、契約担当課は、直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに当該電子案件の入札参加者と書類の提出方法を協議するものとする。
(その他)
第18条 電子入札システムを使用した随意契約による手続については、指名競争入札に準じて行うものとする。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第75号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第94号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。