○真庭市営住宅家賃減免取扱規程

平成22年2月25日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「条例」という。)第16条に規定する家賃の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象世帯等)

第2条 家賃の減免を受けることのできる世帯及び減免する家賃額並びに申請に必要な添付書類は、別表のとおりとする。

2 別表の減免を受けることのできる世帯欄に掲げる事由の2項目以上に該当する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受けている世帯を除く。)は、減免する家賃額が最も大きいものを適用する。

3 市営住宅制度の改正又は市営住宅の建替事業若しくは用途廃止に伴い、家賃の負担調整期間が設けられた場合の家賃の減免は、当該負担調整後の家賃に基づいて減免する家賃の額を算出するものとする。

(減免の期間)

第3条 減免の始期は、減免を決定した日の属する月の翌月とする。

2 減免は、12月以内の期間で行い、減免の終期は、毎年9月末日までとする。

(減免の決定)

第4条 家賃の減免の申請があったときは、当該申請に基づき必要な実態調査及び審査を行い、減免の可否を決定し、通知するものとする。

(減免の決定の取消し)

第5条 第3条第2項の規定にかかわらず、減免を受けることのできる事由が消滅したときは、消滅した日の属する月の翌月から減免を取り消すものとする。

2 虚偽その他不正の方法により家賃の減免を受けたことが判明したときは、直ちに減免の決定を取り消し、既に減免を受けた家賃相当額を納付させるものとする。

(適用除外)

第6条 第2条の規定にかかわらず、条例第41条第1項各号いずれかに該当するときは、この告示は適用しない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日告示第393号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の真庭市営住宅家賃減免取扱規程の規定よりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の真庭市営住宅家賃減免取扱規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日告示第406号)

この告示は、平成23年12月28日から施行する。

別表(第2条関係)

減免を受けることのできる世帯

減免する家賃額

申請に必要な添付書類

生活保護法に基づく住宅扶助を受けている世帯で、家賃が住宅扶助限度額を超えているもの

生活保護法による住宅扶助限度額を超える額

生活保護を受給していることを証明する書類

地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村民税が非課税とされている世帯

家賃の30パーセントの額

市町村民税課税証明書又は市町村民税の減免を証明する書類

地方税法に基づき市町村民税が均等割のみ課税されている世帯

家賃の20パーセントの額

市町村民税課税証明書又は市町村民税の減免を証明する書類

公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の規定において最も低い収入の区分にある母子世帯及び父子世帯

家賃の20パーセントの額

児童扶養手当を受給していることを証明する書類

生計維持者(世帯内の最高収入額者又は世帯収入の2分の1以上の収入額者)である入居者又は同居者の死亡、疾病、解雇等により年度中途において収入が著しく減少した世帯

著しく減少した収入に基づき計算した家賃の額を超える額

収入が著しく減少したことを証する書面

入居者又は同居者が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別障害者に相当する者である世帯。ただし、公営住宅法施行令第2条第2項の規定において最も低い収入の区分にある世帯

家賃の30パーセントの額

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳等

市長が特に家賃減免を必要と認める世帯

市長が別に定める額

市長が別に定める

備考

1 減免する家賃額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

2 減免後の家賃額が、3,000円に満たない金額となるときは、当該減免後の家賃額が3,000円となる額をもって減免する家賃額とする。

真庭市営住宅家賃減免取扱規程

平成22年2月25日 告示第70号

(平成23年12月28日施行)