○真庭市馬と人との共生基金条例

令和4年(2022年)3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 真庭市が行う馬術の推進及び馬を活用した取組を応援する人々又は企業から、寄附金を広く募り、これを財源として、寄附者の意向を反映した馬に関わる活動に必要な環境整備及び人材育成に係る事業を実施し、馬と人との共生を図り、もって真庭市らしいスポーツの振興、地域福祉の増進及び教育活動の向上に資するため、真庭市馬と人との共生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)で定める。

2 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を活用した寄附の前条の寄附金に相当する額は、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた額の残額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業を実施するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ふるさと真庭応援基金条例の規定により寄附を受けた寄附金の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までにふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)第2条第1項の規定により、寄附者が馬に関わる活動に必要な環境整備及び人材育成に係る事業に充てることを指定した寄附金のうち、同日においてふるさと真庭応援基金条例第4条の規定により管理しているものについては、施行日以後に基金へ編入するものとする。

(ふるさと真庭応援基金条例の一部改正)

3 ふるさと真庭応援基金条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市馬と人との共生基金条例

令和4年3月25日 条例第14号

(令和4年3月25日施行)