○真庭市ゆめ学び創造基金条例

令和6年(2024年)7月24日

条例第27号

(設置)

第1条 市内の高等学校での学習機会の確保と多彩な学びの創造を図り、真庭市で学ぶ者の成長と夢の実現を市民とともに後押しする事業に要する経費に充てるため、真庭市ゆめ学び創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)で定める。

2 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)により前条の事業に要する経費として寄せられた寄附金のうち、基金として積み立てる額は、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた額の残額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業を実施するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ふるさと真庭応援基金条例の一部改正)

2 ふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市ゆめ学び創造基金条例

令和6年7月24日 条例第27号

(令和6年7月24日施行)