○真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金条例

平成28年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 国指定重要文化財である旧遷喬尋常小学校を応援する人々から、寄附金を広く募り、これを財源として、寄附者の意向を反映した保護、保存、管理及び整備並びに利活用を行うとともに、文化財に対する理解を深め、もって文化の永続的な向上発展に資するため、真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 前条の寄附金に相当する額は、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた残額を、基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(ふるさと真庭応援基金条例の一部改正)

2 ふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金条例

平成28年3月24日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)