○真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、本市において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他公法上の収入金(以下「収入金」という。)の督促、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 収入金を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状発付の日から10日とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により、督促状を発したときは、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。ただし、災害等やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第4条 第2条に規定する督促状を発した場合は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。なお、延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 当分の間、第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(延滞金の減免)

第5条 前条の規定によって延滞金を納付しなければならないもののうち、収入金を納期までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第6条 第4条第1項の規定に定める延滞金の額の計算につきこの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年勝山町条例第22号)、落合町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年落合町条例第12号)、諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和32年湯原町条例第8号)、久世町督促手数料及び延滞金条例(昭和35年久世町条例第6号)、美甘村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年美甘村条例第23号)、川上村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成11年川上村条例第268号)若しくは中和村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年中和村条例第3号)又は解散前の真庭農業共済事務組合共済掛金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成10年真庭農業共済事務組合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日 条例第88号

(令和3年3月12日施行)